宅建試験用語集 > 宅建試験用語【か行】 > 宅建試験用語【こ】
■宅建試験用語辞典(450単語)
あ,
い,
う,
え,
お,
か,
き,
く,
け,
こ,
さ,
し,
す,
せ,
そ,
た,
ち,
つ,
て,
と,
な,
に,
ぬ,
ね,
の,
は,
ひ,
ふ,
へ,
ほ,
ま,
み,
む,
め,
も,
や,
ゆ,
よ,
ら,
り,
る,
れ,
ろ
宅建試験用語【こ】
■故意(こい)
故意とは、「そういう事をすればどのような結果になるか。」ということを承知しながらあえて行うことをいう。簡単にいえば、「わざと・・・」というような意味です。
■行為能力(こいのうりょく)
行為能力とは、契約などの財産上の行為を単独で完全に行うことができる能力。民法上、未成年者、成年被後見人等は制限能力者と定められ、これらの社会的弱者を弱肉強食の取引社会から保護するものが制限能力者制度である。すなわち民法は彼らが単独で行った契約に付き取消権を与えるなど、いくつかの保護規定をおいている。
■更改(こうかい)
更改とは、民法が規定する債権の消滅原因の一つである。既存の債権を消滅させ、それに代わって新たに別の債権を成立させる契約のこと。たとえば、AがBに1千万円の債権を有してる場合に、Cを加えた三者間契約で、Aの債権を消滅させるかわりに、新たにCがBに対して土地引渡請求権を取得する、というようなこと(債権者交替による更改)。宅建試験では、連帯債務の絶対効の一つであると言う点を理解しておけば足りる。
■交換(こうかん)
交換とは、民法が定める13種類の契約の一つ。当事者の一方が金銭以外の物を給付することにを約し、その対価として相手方が金銭以外の物を給付することを約することによって成立する。双務・有償・諸成の契約である。対価が金銭であるか物であるかによって、売買か交換かの違いとなる。
■交換差金(こうかんさきん)
交換差金とは、交換によって当事者が互いに物を給付する場合に、その対価の差額を補うために当事者の一方が相手方に支払う金銭。たとえば1千万円の土地と800万円の建物プラス200万円の金銭の交換、というようなもので、200万円の交換差金については、売買の規定が適用される。
■後見人(こうけんにん)
後見とは、未成年者に親権を行う者がいない又は親権を行う者が管理権を有しない場合に、親権を補充して財産管理を行う未成年後見と、成年被後後見人を療養看護し、その財産管理を行う成年後見の2種をいう。これら後見の事務を行う者を後見人といい、家庭裁判所の選定、遺言による指定、又は法律の規定によって選任される。
■工作物責任(こうさくぶつせきにん)
工作物責任とは、建物その他土地の工作物の設置又は保存に欠陥があり、そのため他人に損害を生じさせたときに、その工作物の占有者又は所有者が被害者に対して負う不法行為責任のこと。一時的には占有者が過失責任を負い、占有者に過失がないときは二次的に所有者が無過失責任を負う。
■交叉申込(こうさもうしこみ)
交叉申込とは、申込と承諾により契約は成立するが、当事者双方が互いに合致する内容の申込をすることにより、承諾があったものと扱うことができる。このような契約成立の仕方を交叉申込という。
■公示の原則(こうじのげんそく)
公示の原則とは、所有権や抵当権などの物権の変動は、登記といった外部から認識できる一定の表示を備えなければ、その権利を第三者に主張することができない、という原則。民法上、公示の手段として不動産にあっては登記、動産にあっては引渡が規定され、これらは第三者に権利を主張・対抗するために必要な要件ということから、一般に対抗要件といわれる。
■公証人(こうしょうにん)
公証人とは、当事者等の嘱託により契約その他権利義務にかかる公正証書を作成し、株式会社などの定款に認証を与えると言うような権限を有する者。法務大臣が任命し、指定した地方法務局に所属する。
■公序良俗(こうじょりょうぞく)
公序良俗とは、公の秩序と善良の風俗の意味。公序良俗に反する法律行為は絶対的無効であり、何人に対してもその効力を生じない。また、公序良俗に反する目的で物を給付した者は、その原因たる法律行為の無効を主張して、給付した目的物の返還請求をすることができない(不法原因給付)。たとえば妄契約、殺人依頼契約等が公序良俗違反の契約例である。
■更新(こうしん)
更新とは、契約の期間満了に際して、従来の契約に代えて、これを同一内容の契約を新たに締結し、又は契約の同一性を維持しながら、存続期間を延長すること。賃貸借などの継続的契約につき、当事者の合意、又は法律の規定によって生じる。
■公信力(こうしんりょく)
公信力とは、登記や占有のように、権利が存在すると思われる外形がある場合に、その外形を信頼して取引した者を保護するため、たとえ実際はその外形どおり権利が存在しなくても、真実に権利が存在したのと同様に扱うこと。民法上動産の占有には公信力が認められている。が(即時取得)不動産の登記には行進力が認められていない。
■公正競争規約(こうせいきょうそうきやく)
公正競争規約とは、不当な顧客の誘引を防止し公正な競争を確保するために、景表法に基づき事業者団体が締結又は設定し、公正取引委員会の認定を受けた協定又は規約。
■公正証書(こうせいしょうしょ)
公正証書とは、一般には、私人間の権利義務に関する事項について、公証人がその権限に基づいて作成した証書をいう。公正証書は民事執行法で債務名義の一つとされるなど、極めて強い証明力を有する。公正証書による契約書や遺言書などが典型である。
■更正登記(こうせいとうき)
更正登記とは、登記した当初から存在していた錯誤又は遺漏を訂正・補充するための登記。たとえば、A所有の不動産をBCが持分3:1の割合で購入したにもかかわらず、誤って持分2分の1づつに登記してしまった場合に、後日錯誤を原因に訂正するような登記をいう。
■控訴(こうそ)
控訴とは、一審判決に対する二審裁判所への上訴を控訴という。民事訴訟法では、簡易裁判所か地方裁判所が一審として行った判決について、高等裁判所に控訴することが認められている。なお二審判決に対して最高裁判所などへ上訴することを上告という。
■高度地区(こうどちく)
高度地区とは、都市計画法に規定する地域地区に関する都市計画の一つ。用途地域内において、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
■高度利用地区(こうどりようちく)
高度利用地区とは、都市計画法の規定する地域地区に関する都市計画の一つ。用途地域内において、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とをはかるため、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度及び最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置を定める地区である。
■公法と私法(こうほうとしほう)
国家と市民との間を規律する法を公法、市民同士の関係を規律する法を私法という。たとえば、都市計画法や建築基準法などは公法であり、民法は私法である。
■国税(こくぜい)
国税とは、国が徴収する税。地方公共団体が徴収する地方税に対する語句である。国税の具体例は、所得税、登録免許税、印紙税、相続税、贈与税等がある。
■固定資産税(こていしさんぜい)
固定資産税とは、土地・建物・償却資産の保有者に対して課税される市町村税。土地建物にかかる固定資産税は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている者に形式的に課税される。つまり、ある年の3月に土地建物が譲渡されても、その年の固定資産税の納税義務者は売主となる。また、土地建物の固定資産税は、当該台帳に登録されている価格を基準に課税され、台帳価格は3年に1度だけ見直しがされる(基準年度主義)
■婚姻(こういん)
婚姻とは、当事者の合意と戸籍法に基づく届出により効力が生じる身分行為の一つ。婚姻により当事者は夫婦となり、互いに同居・協力・扶助しなければならない。現行民法では、男は満18才、女は満16才に達しなければ婚姻するこたができず、これらの年齢に達していても未成年者が婚姻をするには父母の同意が必要とされる。但し、婚姻は財産上の行為ではないため、成年被後見人も後見人等の同意を得ることなく、単独で婚姻することができる。
■混同(こんどう)
混同とは、民法が規律する債権の消滅事由の一つで。相対立する二つの法律上の地位は同一人に帰すること。たとえば債権と債務が同一人に帰すれば、その債権は消滅する。また、所有権と地上権が同一人に帰すれば地上権は消滅するように、物権についても混同は生じる。宅建試験では、連帯債務の絶対効のひとつであるという理解が重要である。
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