宅建試験用語集 > 宅建試験用語【さ行】 > 宅建試験用語【そ】
■宅建試験用語辞典(450単語)
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そ,
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に,
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ね,
の,
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へ,
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め,
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や,
ゆ,
よ,
ら,
り,
る,
れ,
ろ
宅建試験用語【そ】
■相殺敵状(そうさいてきじょう)
相殺敵状とは、相殺をするために必要とされる要件、双方の債権が同種かつ性質上相殺が認められ、しかも相殺を主張しようとする者の債権が弁済期にあることによって相殺敵状が生じる。相殺が行われると、当事者の債権は相殺敵状が生じたときに遡って対等額で消滅する。
■造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)
造作買取請求権とは、借家契約が期間満了又は解約申し入れによって終了した時に、賃借人が建物に備えつけた造作を賃貸人に買い取ってもらうよう請求する権利。この権利の対象となる造作とは、賃貸人の同意を得て又は賃貸人から譲り受けて設置した物であることを要する。造作買取請求権は形成権であるから、賃借人の請求によりただちに効果が生じるが、造作買取請求権に基づく代金の支払を担保するため、建物に留置権を行使することは認められない。なお、造作買取請求権を排除する特約は有効である。
■相続(そうぞく)
相続とは、人の死亡により、財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること。身分上の権利や一身専属的な権利は承継されない。現行民法は、当事者の意思を尊重するため遺言による承継を第一義的に考え、遺言がないような場合に備えて法定相続分を定めている。
■相続税(そうぞくぜい)
相続税とは、相続又は遺言(死因贈与を含む)によって財産を取得した個人に対して課せられる国税。主として富の配分を目的とする。
■相続廃除と欠格(そうぞくはいじょとけっかく)
廃除は、兄弟姉妹以外の相続人について、被相続人に対する虐待・重大な侮辱等の事由がある場合に、被相続人の意思表示(遺言も含む)により家庭裁判所が相続権を剥奪する制度。兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言で相続分を否定すれば足りるため、廃除の対象となっていない。対して欠格は,遺言書の偽造や被相続人を殺害した等の一定の事由により、法律上当然にその者の相続権を喪失させる制度。すなわち、被相続人の意思を待つまでもない点で廃除とは異なる。
■相続分(そうぞくぶん)
相続分とは、相続財産に対する共同相続人各自の取り分のこと。被相続人の指定があればその指定により(指定相続人)、指定がないときは法律の規定による。(法定相続分)
■相続放棄(そうぞくほうき)
相続放棄とは、相続人の意思により、相続を拒否すること。相続放棄は相続人が自己のために相続開始を知った日から3ヶ月以内に裁判所に申述することにより行う。放棄によりその者は最初から相続人ではないものとみなされ、代襲相続も生じない。対して、被相続人の権利義務を無限に承継することを相続の承認という。
■双方代理(そうほうだいり)
双方代理とは、同一人が当事者双方の代理人となって契約をすること。契約の当事者は利害が対立するのが通常であるため、同一人が両者の代理人となるといずれか一方の利益が著しく害されてしまう。そこで民法は原則としてこれを禁止し、違反した行為は無権代理と扱うこととした。なお、債務の履行や登記の申請のように既に生じている権利義務の履行をするだけのような場合は、当事者に損害を与える恐れがないため双方代理も認められる。
■双務契約(そうむけいやく)
双務契約とは、契約当事者双方が、それぞれ対価的な意義を有する債務を負担しあう契約のこと。売買契約を始め、民法上の有償契約は全て双務契約である。対して、贈与や使用賃借のように、一方当事者のみが債務を負う契約を片務契約という。
■贈与税(ぞうよぜい)
贈与税とは、個人が個人から贈与により取得した財産に対して課せられる国税。相続税を補完する税として相続税法で規定され、相続税より高い税率で課せられる。なお、個人が法人からうけた贈与財産に対しては所得税が、法人が贈与を受けた場合は法人税が課せられる。
■相隣関係(そうりんかんけい)
相隣関係とは、隣接する不動産の所有者相互の関係を調整する規定のこと。本来は完全である所有権に対する法律上の制約のひとつである。例えば、建築物を建築するときは隣地境界線から50センチ以上離さなければならない等,民法は相隣関係について詳細な規定をおいている。また、当事者の円滑な利用を促進するという趣旨・観点から、相隣関係の規定は可能な限り隣接する所有権以外の権利(借地権等)にも準用される。
■遡及効(そきゅうこう)
遡及効とは、法律の規定等により、ある法律上の効力が成立時に遡って生じることをいう。例えば取消・解除の遡及効、時効の遡及効、相殺の遡及効がある。遡及効が認められる場合、既に利害関係に入ってしまった第三者をどのように保護するかの問題が生じる。この辺りが宅建試験でも重要なところである。
■即時取得(そくじしゅとく)
即時取得とは、動産を占有する無権利者を真実の権利者と過失なく信じて取引した者は、その動産の所有権を取得する、という制度。不動産について即時取得は成立しない。つまり登記を信頼して無権利者から不動産を譲り受けてもその所有権を取得することはできないが(登記に公信力はない)動産の占有には公信力が認められるため、即時取得の制度がある。即時取得が認められるためには、善意・平穏・公然・無過失に、無権利者と動産の取引をしたことが必要とされる。したがって、拾得、侵奪等のように取引によらないで動産を取得しても、即時取得によりその所有権を取得することはできない。
■損害賠償額の予定(そんがいばいしょうがくのよてい)
債務不履行の場合に債務者が支払う損害賠償の額を、あらかじめ当事者が契約できめたおくこと。通常は、債務不履行の際に債権者が損害発生の事実と実際に生じた損害額等を証明して債務者に請求するのが原則である。対して損害賠償額の予定を定めておけば、これらの証明をすることなく予定賠償額を請求することができる。これらの場合に実際の損害額と予定賠償額に違いがあっても当事者は予定賠償額にに拘束され、裁判所も予定賠償額を増減することはできない。
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