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■宅建試験用語辞典(450単語)
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い,
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せ,
そ,
た,
ち,
つ,
て,
と,
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に,
ぬ,
ね,
の,
は,
ひ,
ふ,
へ,
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ま,
み,
む,
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ゆ,
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ら,
り,
る,
れ,
ろ
宅建試験用語【ち】
■地域地区(ちいきちく)
地域地区とは、都市計画区域等を細かく各種の地域、地区又は街区に区分する都市計画の総称です。地域地区は、用都市地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高層住居誘導地図、高度地区、高度利用地区、特定街区、防火・準防火地域、美観地区、風致地区、その他に分けられる。これらは、いずれも建築物の用途や高さ、構造等を規制するこたにより適正な都市の環境を保持しようとするものである。
■地役権(ちえきけん)
地役権とは、A地(要役地)の利益のためにB地(承役地)を利用し、ここを通行したり引水したりする物権をいう。このような地役権には、A地のためにB地を通行する権利、B地から水を引く権利、B地に高い建物を建築させない権利などいろいろな種類がある。A地の所有者とB地の所有者の契約によって生ずるのが普通であるが、A地の所有者が時効によってこの権利を取得することもできる。地役権は土地に付着する権利であるから、原則として土地の所有者が変わっても地役権が消滅することはない。
■地価公示(ちかこうじ)
地価公示とは、都市計画区域内(国土利用計画法に基づいて指定される規制区域を除く)において土地鑑定委員会が選定した標準地の地価を公示することをいう。正常な地価を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、かつ、公共の利益となる事業のように供する土地の適当な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成を目的としている。
■地価税(ちかぜい)
地価税とは、課税時期(毎年1月1日)において個人及び法人が有する国内にある土地及び借地権等に対して課される国税をいう。公有地や居住用地等は非課税される。地価税の額は課税価格から基礎控除の額を控除した残額に1000分の1.5の税率で課税する。なお、現在地価税は凍結状況にある。
■地区計画法(ちくけいかくほう)
地区計画法とは、都市計画法に定める都市計画の一つ。主として比較的狭い範囲の地区につき、その地区の特性を重視して定められる者である。地区計画等には、①地区計画、②住宅地高度利用地区計画、③再開発地区計画、④沿道地区計画、⑤集落地区計画、⑥防災街区整備地区計画の6つがある。
■地積(ちせき)
地積とは、登記簿上、一筆の土地の広さを示す面積のこと。平方メートルを単位として定められ、1平方メートルの100分の1未満は切り捨てる。土地によっては、登記簿上の地積と実測上の面積が一致していないものもあるもで注意を要する。
■滞なく、速やかに、直ちに(ちたいなく、すみやかに、ただちに)
この三つの言葉は、ともに時間的即時性を表すが、その意味には若干ニュアンスの違いがある。「直ちに」というのは、この三つの中で最も時間的即時性が強く、何をおいてもすぐに、という趣旨を表そうという場合に多く使われる。これに対し「遅延なく」も時間的即時性は強く要求されるが、合理的の理由に基づく遅延は許されるというに解されており、事情の許す限り最もすみやかに、という趣旨を表そうという場合に用いられている。「速やかに」もできるだけ速くという意味を表すに違いはないが、訓示的な意味、つまりこれに対する違反が直ちに違法にはならないというような場合に使われルことが多い。時間的即時性を表すよりは、むしろ「通常の場合に踏むべき所定の手続きをふまないで」とか、「何らかの条件をつけないで」ということを表す趣旨で用いられることもある。
■地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)
地方公共団体とは、市町村や都道府県のように一定の地域において自治権の認められている団体のこと。地方自治法では、市町村と都道府県を普通地方公共団体とし、特別区K、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団を特別地方公共団体とする。宅建試験では市町村と都道府県と考えておけば充分である。
■地方税(ちほうぜい)
地方税とは、地方公共団体が課する税。地方税は都道府県税と市町村税に区別される。都については特則がある。宅建試験に出題される地方税としては不動産取得権税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税などがある。
■地目(ちもく)
地目とは、土地の状況またはその使用目的によって付けられる登記簿上の土地の名称。これには「宅地」「田」「畑」のほか「山林」「原野」「牧場」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「墓地」「境内地」「運河用地」「公衆用道路」「公園」「雑種地」などがある。地目が「畑」のような土地は、農地法等の関係から登記手続上種々の制限がある。地目も登記簿上一筆を単位として決められる。
■嫡出子(ちゃくしゅつし)
嫡出子とは、婚姻関係にある男女から生まれた子をいう。妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消・取消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定される(二重の推定)。嫡出子は父母の氏を称するが、父母が養子になるとか離婚したとかで氏を異にするときは、父またわ母の氏を称することができる。
■中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)
中間省略登記とは、AがBに不動産を売り、Bが更にCに売った場合、AからBへ移転登記をし、ついでBからCへ移転登記をするのが本来である。この場合に、中間のBをとばしAから直接Cに移転登記をすることをいう。中間省略登記は、実体上の取引の過程を忠実に表示するものではないため禁止される。ただ現在Cが権利者であるという点では実体と一致している。そこで省略される中間者Bの了解があってやった場合か、Bの了解がなくても、BがCからまだ代金を受け取っていないなどの特別な事情がない場合には、Cが取得した登記は有効であると考えられている。
■注視区域(ちゅうしくいき)
注視区域とは、地価の低迷と規制緩和の流れの中で平成10年に国土法が改正され、従来の事前届出制が事後届出制に変更された。これに伴い、従来の事前届出制を実施する区域として創設されたのが注視区域制度である。注視区域とは、一定期間内に相当程度を超えて地価が上昇するおそれがあるため、適正な土地利用の確保に支障があると認められる区域として、都道府県知事が指定したものである。注視区域内で一定面積以上の土地売買等の契約を行おうとする当事者は、あらかじめ、予定対価の額や利用目的等を都道府県知事に届け出なければならない。
■懲役(ちょうえき)
懲役とは、受刑者を監獄に拘禁して、定役に服させる刑罰をいう。現在の刑罰の主流をなすものであり、受刑者の身体の自由を奪うことを内容とするものであるから、禁錮、拘留とあわせて「自由刑」と呼ばれる。懲役には無期と有期があり、有期は原則として一ヶ月以上十五年以下であるが、一定の場合には最高を二十年まで高めること、最低を一ヶ月以下にすることもできる。
■長期譲渡所得(ちょうきじょうとしょとく)
長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年超の土地建物の譲渡による所得をいう。原則として、課税長期譲渡所得金額に対して一律20%の税率で課税される。軽減借地として①長期居住用財産譲渡の軽減税率、②優良住宅造成等のための譲渡の軽減税率、③特定居住用財産の買換えの課税の特例等がある。
■調停(ちょうてい)
調停とは、ある紛争が生じた場合に、公平中立の公的機関の仲介により、その機関たる第三者がだした調停案を叩き台として、当事者双方が歩み寄りながらその紛争を解決すること。一定の紛争については、訴訟を提起する前に調停手続を踏まなければならない旨が規定されていることがある(調停前置主義)
■聴聞(ちょうもん)
聴聞とは、行政庁が監督処分を行うに際し、事前に相手方に弁明、証拠物の提出等の機会を与える手続をいう。宅建業者に対する指示、業務停止、免許取消、及び取引主任者等に対する指示、事務禁止、登録消除の処分すべてについて原則として聴聞が必要とされる。宅建業法上、聴聞の審理は原則として公開により行われる。
■賃貸借(ちんたいしゃく)
賃貸借とは、民法上の13種類の典型的な契約の一つ。貸主が借主にある物を使用収益させるのに対して借主が貸主に賃料を支払う契約で、申込と承諾があれば、目的物の引渡を要しない有償、諾成契約である。借主は修繕義務を負い、貸主がこの義務を履行しないときは借主は程度に応じて賃料の支払を拒絶できる。又、借主は「善良なる管理者の注意」をもってその物を保管または使用収益しなければならない。売買と並んで最も利用度の高い契約である。
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