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■宅建試験用語辞典(450単語)
あ,
い,
う,
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す,
せ,
そ,
た,
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つ,
て,
と,
な,
に,
ぬ,
ね,
の,
は,
ひ,
ふ,
へ,
ほ,
ま,
み,
む,
め,
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や,
ゆ,
よ,
ら,
り,
る,
れ,
ろ
宅建試験用語【て】
■定期行為(ていきこうい)
定期行為とは、中元用のうちわの売買、結婚式当日に用いる衣装の賃借などのように、一定の時期になされないと意味を失ってしまうような内容の契約をいう。いずれの場合も、解除するには改めて催告する必要がなく、債務不履行があればいきなり解除できる。
■定期借地権(ていきしゃくちけん)
定期借地権とは、約定期間の満了により確定的に借地関係が終了する制度をいう。これには3つの型があり①存続期間を50年以上と定める一般定期借地権、②30年以上の期間を定め、期間満了後に借地上の建物を相当の対価で地主に譲渡することをあらかじめ約定する建物譲渡特約付借地権、③もっぱら事業目的に供する建物の所有を目的とする期間10年以上20年以下の事業用借地権である。一般に定期借地権というときは、①のものだけを指すことが多い。
■定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)
定期建物賃貸借とは、あらかじめ当事者で定めた期間が満了したときに、確定的に終了する建物賃貸借のこと。通常の建物賃貸借は、貸主に正当事由がないと更新拒絶ができないため、貸主が借家契約をためらうケースが多かった。そこで、借家の安定供給を促進するため、新しい契約形態として創設された制度である。定期建物賃貸借をするためには、書面で契約しなければならず、またあらかじめ借主に対して更新しない旨などを説明しなければならない。
提携ローン付販売 ていけいローンつきはんばい 買主が金融機関等から借金する際に売主たる宅建業者がその借入金について連帯保証することを条件とした販売形態をいう。この形態は売主たる業者が保証債務を負担するというリスクを負うため、一般的な取引ではあまり見れない。
■停止条件(ていしじょうけん)
停止条件とは、法律行為の効力の発生に関する条件をいう。たとえば売主の転勤時に効力が生ずることを条件として建物の売買をすれば、その売買は転勤時に効力を生じ、売主はその時点で建物を買主に移転する義務を負う。
■抵当権(ていとうけん)
抵当権とは、債権者が物を取り上げないでこれを債権の担保とし、債務者が弁済しないときには、その物から優先的に弁済を受ける権利をいう。質権と並んで約定担保物権であるが、債権者が目的物を取り上げてしまう質権とは大きく異なり、目的物を設定者の手に残してその利用にゆだね、いざという場合に、初めてその効果を発揮する。抵当権は、抵当権と抵当権設定者との間の設定契約によって成立するが、登記をしなければ第三者に対して抵当権の存在を主張することはできない。
■滌除(てきじょ)
滌除とは、Aの債権を担保するためBの不動産に抵当権が設定されている場合に、その不動産の所有権、あるいは地上権、永小作権を取得した第三者Cが、一定の条件の下にその抵当権を除去することをいう。まずCは自分で適当と思うその金額をAに通知し、Aがそれを承諾したときはその金額をAに支払えば抵当権は消滅する。AはCの金額が安すぎると思えばもちろん承諾しなくてもよいのだが、Cの申出を拒絶するには、1ヶ月以内に一定の競売を申請しなければならなず、もしその期間内に申請しないとCの申出を承諾したものとみなされ、抵当権は消滅することになる。
■撤回(てっかい)
撤回とは、ある法律効果の発生を止め、又は将来に向かって消滅させる意思表示をいう。このように遡及的効力を有しない点で取消とは本来的に異なるが、法律の条文では両者を区別しないで「取消」という語句を用いている場合が多い。たとえば、民法540条2項は「解除の意思表示は取り消すことができない」と規定するが、この取消は撤回の意味である。
■手付(てつけ)
手付とは、契約の締結にあたり、当事者の一方から相手方に対し交付される金銭のこと。売買契約等にあたっては代金の何割かを支払うことが多い。手付の法的性質は多様であるが、一般に①契約締結を証するもの(証約手付)②違約罰とするもの(違約手付)③解除権を留保するもの(解約手付)の3種に大別される。すべて手付は証約手付としての性質を持つとともに、当事者の特約、又は法律の規定によって他の性質(違約手付・解除手付)が併せて付与される。
■デルタ地帯(でるたちたい)
デルタ地帯とは、川の流れによって運ばれてきた土や砂が、湖や海の河口近くにつもってできた三角形のような土地をいう。土が肥えているため水田に利用されているところが多いが、低地のため水害をうけやすく、一般に宅地には不向きである。なお、類似の語句として扇状地があるが、こちらは周囲に比して微高地となっており、砂れき質による地盤も良好なため、低地部の中ではj比較的宅地に適している。
■典型契約(てんけいけいやく)
典型契約とは、民法では、贈与をはじめとして売買、交換、消費賃借、使用賃借、賃借権など合計13種類の契約の型を定めている。この他商法にも倉庫契約、運送契約などの型が定められている。このように、法律で決められた契約のタイプがある場合に、その契約を典型契約という。非典型契約(法律に規定されない内容の契約)に対する語である。
■転貸借(てんたいしゃく)
転貸借とは、賃借人が賃借物を第三者に賃貸すること(転賃)という。原則として転賃借には賃借人の承認が必要であり、無断転借は解除原因となるが、賃貸人に対する背信行為すなわち信頼関係を破壊する行為と認められない場合には、承諾なしに転貸しても賃貸人は賃貸借契約を解除することができない。
■転抵当(てんていとう)
転抵当とは、抵当権者がその抵当権をもって更に自分の債務を担保とすることをいう。たとえば、Aの土地に抵当権を有するBが、その抵当権を更に抵当に入れてCから借金をするような場合である。転抵当をした場合には、その登記をすると同時に、前の債権の債務者(A)に通知するか、債務者が承諾を与えることが必要で、これをしなければ転抵当を主張することができない。
■天然果実(てんねんかじつ)
天然果実とは、田畑から生じる米、麦、果実、乳牛から搾り取る牛乳のように、物の用法に従って生産される産出物をいう。果実を生じる物を元物といい、天然果実が元物から分離するときにおける元物の所有者、善意の占有者、地上権者などが天然果実を収取することができる。なお、賃料のように物の使用の対価として受け取る金銭その他の物を法定果実という。
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