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■宅建試験用語辞典(450単語)
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宅建試験用語【は】

媒介契約(ばいかいけいやく)
媒介契約とは、宅地や建物の売買・交換等の仲介を宅建業者に依頼する契約のことである。宅建業者は契約内容の明確化のために、媒介契約を締結した場合、延滞なく契約内容を記載した書面(媒介契約書)を作成して記名押印し、これを依頼者に交付しなければならない(但し、賃借の媒介を除く)。媒介契約は一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つに大別される。


背信的悪意者(はいしんてきあくいしゃ)
背信的悪意者とは、登記や引渡しがないことに正当な利益の説明ができなかったり、著しく信頼を裏切るような者をいう。たとえば、不動産の買主が登記していないことにつけこみ、その買主をもっぱら困らせる目的で二重譲渡を受けたようの者をいう。


売買の予約(ばいばいのよやく)
買の予約には、大きく分けて二種類ある。1つは当事者の片方から一方的な意思表示だけで売買が成立する片務予約で、もう1つは予約に基づき一方の申込に対して相手が承諾義務を負い、その合意によって売買が成立する双務予約である。実際に行われているのは片務予約が多く、これを売買における一方の予約という。


白紙委任状(はくしいにんじょう)
白紙委任状とは、他人にある事務の処理を委任したことを証明するために、委任者から受任者に交付する文書のうち、委任すべき事項の一部や、受任者の氏名を空白にしたものをいう。適正な補充権者が空白部分を補充すれば委任状として正規の効力を発生するが、補充権のない者や補充権の濫用があったときは、その委任状による行為について表見代理の問題となる。


破産(はさん)
破産とは、債務者が経済的にピンチになったとき、債権者の利益を保護し、債務者に再起の機会を与えるために行う裁判上の手続き。債権者が地方裁判所に破産の申立てをし、裁判所が破産の原因を認めれば破産宣告をする。逆に債務者が申立てることもできる(自己破産)。従って破産宣告がないと破産したとはいわない。裁判所は破産宣告をしたときは破産管財人を選任する。


破産管財人(はさんかんざいにん)
破産管財人とは、破産宣告と同時に裁判所によって選任された者。破産者の債権を調査し、その不動産、動産などを換価して得た金銭を債権者に弁済する。一般に弁護士がその職務にあたる。


判決の確定(はんけつのかくてい)
判決の確定とは、判決に対して通常の不服申立方法である上訴(控訴又は上告)の道が尽きて、もはや取り消される可能性がなくなったとき、判決は確定したといい、この判決を確定判決という。

判例(はんれい)
判例とは、裁判所の判決のうち、その内容が法的な効力をもつようになったもの。最高裁判所がその判例を変更する際は大法廷によらなければならず、実際上も判例の拘束力は大きい。

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