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■宅建試験用語辞典(450単語)
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宅建試験用語【ふ】

風致地区(ふうちちく)
風致地区とは、都市計画法で定める地域地区の一つ。都市の「自然の」風景を維持するため、都道府県が定める知己である。主として低層住居専用地域との組み合わせがみられるが、中高層住居専用地域や低層居住専用地域との組み合わせがみられる。風致地区の具体例は東京の明治神宮外苑付近、京都の嵯峨野周辺などである。


不確定期限(ふかくていきげん)
不確定期限とは、自分が死んだら土地を売るというように、将来発生することは確実だが、それがいつかはまだはっきりしていない事実のこと。ある債務が不確定期限付きの場合、期限が到来しただけでは履行延滞にならず、債務者が期限の到来した事実を知ってからはじめて履行延滞になる。


不可分性(ふかぶんせい)
不可分性とは、担保物権が持っている一般的な性質の1つで、担保物権は、債権全部の弁済を受けるまでは消滅しないというもの。たとえば、1000万円の借金を担保するために家屋に抵当権を設定した後、債務者が半額の500万円を弁済した場合でも、担当権の効力は家屋の半分に減るわけではなく、なお家屋全部に及ぶ。


不完全履行(ふかんぜんりこう)
不完全履行とは、債務者がとにかく履行はしたのだが、その履行が不完全だった場合をいう。たとえばテレビを10台納品したが、その内3台が故障していた場合や、百科事典を買ったら第3巻がなく第4巻が2冊あった場合などである。不完全な履行が債務者側の故意又は過失によるときは、債権者はそれによって生じた損害の賠償を請求できる。


付記登記(ふきとうき)
付記登記とは、既存の主登記の番号をそのまま用い、その左側に付記何番という枝番号を付してなされる登記をいう。登記の順位は主登記の順位と同じとなり、主登記の順位や効力を保有させる必要がある場合に用いられる。たとえば「買い戻しの特約の登記は買主の権利取得の登記に付記してこれわなす」など。


福代理人(ふくだいりにん)
福代理人とは、代理人が選任した代理人のこと。但し福代理人は代理人の代理人だはなく、本人の代理人である。原則として法定代理人は自由に福代理人を選任できるが、任意代理人は本人の同意がある場合か、やむを得ない事情がある場合でなければ選任できない


付従性(ふじゅうせい)
付従性とは、担保物権が持っている一般的な性質の1つで、債権が成立しなければ担保物権も成立せず、債権が消滅すれば担保物権も消滅する、という性質。また、保証債務も主たる債務に対して同様の付従性を有する。


不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)
不真正連帯債務とは、当事者に主観的関連がないのに偶然に連帯債務が発生してしまうことをいう。たとえば使用者Aと被用者Bの間で、被使用者Bが仕事中第三者Cに負傷させ、Bが不法行為による損害賠償債務を負担する場合、使用者Aも損害賠償を連帯して負担し、この関係が不真正連帯債務となる。不真正連帯債務では、債務者間に負担部分がないし、それを前提とする求償権も特別の規定があればともかく、そうでなければ当然には生じない。


負担付贈与(ふたんつきぞうよ)
負担付贈与とは、土地を贈与するけどもそのうち10坪は贈与者の車庫として使用するとか、車を贈与するが毎月1回、贈与者の荷物を運んでくれとか言うように負担の付いている贈与をいう。これも贈与だから贈与の規定に従うが、負担の価格(車庫、物品の運送をそれぞれ価格に見積もった額)の限度では、事実上対価のあるものと同じに取り扱ってよい。つまり贈与ではあるが双務契約の規定に従い、また、有償契約のように担保責任を負うことになる。


普通徴収(ふつうちょうしゅう)
普通徴収とは、地方税の賊課徴収方法に関する区分の一つで、課税通知書を納税者に交付することによって税金を徴収することをいう。固定資産税などがそうである。その他の区分としては申告納付等がある。


復権(ふっけん)
復権とは、破産者が破産宣告によって失った公法及び私法上の権利能力を回復させるための破産法所定の裁判上の手続をいう。復権には当然の復権と申立による復権の二種類がある。


物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん)
物権的請求権とは、物権に基づく完全な支配が他人によって違法に妨害され、又は妨害される危険がある場合に妨害者に対して妨害またはその危険の除去、予防を請求することができる権利をいう。妨害が直接妨害者によって引き起こされたのか、第三者によるのか、また妨害者に故意過失があるかどうかは問わない。又、物件的請求権は物権から直接派生する権利であるため、孤立して時効消滅しない。


物権と債権(ぶっけんとさいけん)
物権とは、物の価値(物を使用収益することにより得られる価値や物を売却することにより得られる金銭的価値など)を支配する権利で名称、内容などが民法その他の法律で定められており、これを契約等で変更することはできない。所有権、占有権、地上権、永小作権、地役権、入会権、留置権、先取特権、質権、抵当権が民法上の物権である。対して債権とは、特定の人(債権者)が特定の人(債務者)に対し、一定の給付を請求することができる権利で、公序良俗に反しない限り、契約で自由に創設することができる。売買代金請求権、貸金返還請求権、損害賠償請求権などが具体例である。


物権法定主義(ぶっけんほうていしゅぎ)
物権は、民法その他の法律で定められた種類、内容のものに限り認められ、物権法定主義とは、これを異なる権利として成立させることはできないとする原則をいう。なお、債権にはこのような原則はなく、契約自由の原則に従って自由にその内容を取り決めることができる。


物上代位(ぶつじょうだいい)
物上代位とは、担保物権の目的となっている家や土地などが、売却、減失、破損等によって失われたり、価値が減少した場合、担保物権者は、この物に代わる権利(たとえば家に掛けてあった火災保険など)に対しても優先弁済の権利を主張できることをいう。但し、物上代位を主張するためには、これらの債権を担保権者自らが差し押さえなければならない。なお、物上代位は先取特権、質権、抵当権に認められ留置権には認められない。


物上保証(ぶつじょうほしょう)
物上保証とは、他人の債務を担保するために自分の土地や建物に担保物権(主に抵当権、根抵当権)を設定することをいう。設定した者を物上保証人という。


不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産取得税とは、土地、建物などの不動産を取得した者が納める税金で都道府県が課す。取得とは購入や新築に限らず、増改築により建物の価格が増加した場合も含まれる。この税金は取得時に一度だけ納税すればよい。


不当利得(ふとうりとく)
不当利得とは、法律上の原因もないのに他人から利益を得ることをいう。契約の無効、取消の場合にすでになされた金銭の支払などが不当利得たなる。たとえば、AがBより土地を買う契約をし、その代金を支払ったが、実はその売買が錯誤等により無効であった場合、その代金は不当利得としてAに返還されなければならない。


不特定物(ふとくていぶつ)
不特定物とは、物の個性がなく、ビール1ダースとかガソリン10リットル、というように、ただ、種類と数量で表される物をいう。特定物に対する語句である。


不法行為(ふほうこうい)
不法行為とは、違法(故意・過失)に他人の権利、利益又は身体を侵害した者に損害賠償責任を負わせることによって、被害者が被った損害の公平な塡補を図ることを目的とする制度をいう。


分割債務(ぶんかつさいむ)
分割債務とは、1個の分割可能な債務について複数の債務者がいる場合、原則として各債務者は平等の割合をもって、各自独立した債務を負担することとなる。これを分割債務という。たとえば、D所有の甲地300m2を、A、B、Cが3億円で共同で買受け、Aが150m2、Bが100m2、Cが50m2を取得することとした場合、A、B、CはDとの間に特約がなければ、Dに対し、Aは1億5千万円の、Bは1億円の、Cは5千万円の代金債務を各自独立して負担することとなる。


分別の利益(ぶんべつのりえき)
分別の利益とは、共同保証において、各保証人が債務の頭割り額だけの責任を負うこと。たとえば、3千万円の債務の保証人が3人いると、各保証人は、1千万円ずつ保証債務を負担することになる。ただし、①保証人間に連帯の特約がある場合、②保証人が連帯保証人であるときは、この分別の利益は認められず、各自金額を保証する。

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