宅建試験用語集 > 宅建試験用語【あ行】 > 宅建試験用語【い】
■宅建試験用語辞典(450単語)
あ,
い,
う,
え,
お,
か,
き,
く,
け,
こ,
さ,
し,
す,
せ,
そ,
た,
ち,
つ,
て,
と,
な,
に,
ぬ,
ね,
の,
は,
ひ,
ふ,
へ,
ほ,
ま,
み,
む,
め,
も,
や,
ゆ,
よ,
ら,
り,
る,
れ,
ろ
宅建試験用語【い】
■遺言(いごん)
遺言とは、死者の最終の意思表示で死後に効力が生じる法律行為をいう。
遺言は、死者の最終の意思表示であることから最大限尊重されるが、その効力が生じたときに本人に確認すべき術はないため、方式が民法で厳格に定められ、これに反する遺言は無効とされる。なお、民法が定める遺言の方式には、普通方式として自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があり、その他遭難、伝染病隔離など危急時に行われる特別方式がある。
■遺産分割(いさんぶんかつ)
遺産分割とは、相続人が複数存在する場合、遺産は原則としてこれらの共有財産となるが、この共有財産を各相続人の相続分などに応じて、具体的に分割する手続きを遺産分割という。
遺産分割は、原則として相続人全員の協議でなされ、協議が調わないときは裁判所の分割手続きによる。そして、遺産が分割されると、相続が開始したとき(被相続人の死亡時)に遡ってその効力が生じる。
■意思主義(いししゅぎ)
意思主義とは、私人間の権利や義務は、それを欲する者の意思表示があれば、それだけで発生・変更するという考え方のことをいう。
たとえば、民法176条は、「物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによりその効力を生じる」と規定し、所有権を始め戸する物権の設定、移転などは、登記や引渡を要せず、意思表示だけで効力が生じる旨を明記している(物権変動意思主義の原則)。
■意思能力(いしのうりょく)
意思能力とは、自分が何を言っているか、確認できる最低限の能力のことをいう。たとえば幼児や酩酊者は、自分が何を言っているのか確認できていない場合が多い。この能力に欠ける者がした意思表示は無効とされる。ただ意思能力の有無は具体的事情の下に裁判所の判断により決められるため、いちいち裁判をおこして判定しなければならない。
この繁雑さを避けるため、民法はより明確な基準として行為能力を定め、これが不充分な未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が行った法律行為は、その者意思能力があるか否かを問わず、画一的に取消ができるという制度を設けた(制限能力制度)。
■意思の欠缺(いしのけんけつ)
欠缺とは、「欠ける」という意味であり、意思の欠缺とは文字通り意思(内心)が欠けている意思表示をいう。意思表示は意思と表示がかみ合ってこそ有効に成立するものであるから、意思が欠ける意思表示は原則として無効となる。民法が意思の欠缺にあたる意思表示として具体的に定めているのは「心裡留保」「虚偽表示」「錯誤」の三つであり、これらがなされた場合の処理は試験対策上極めて重要なところである。
■意思表示(いしひょうじ)
意思表示とは、法律上の効果の発生を目的とする人の表現行為で、かつ法律がその目的どおりの効果を認めているものをいう、となる。たとえば、「愛している」といっても法律上は何の効果も発生しないことから、これは民法上の意思表示ではない。対して、「結婚しよう」という意思表示は、相手方がこれを承諾することによって婚姻予約という法律上の効果が発生するため、これは民法上の意思表示である。そして、この意思表示を要素とする行為を、法律行為という。
■以上・以下・越える・未満
以上と以下は、基準値を含み、超えると未満は基準値を含まない。
100以上の自然数は100、101、102・・・、100以下の自然数は100、99、98・・・、100を超える自然数は101,102・・・、100未満の自然数は99,98・・・、である。
■遺贈(いぞう)
遺贈とは、遺言によって財産を無償譲渡することをいう。
遺贈は、遺言者の一方的意思表示により効力が生じる点で、双方の意思表示の合致により成立する贈与(死因贈与)と区別される。遺贈をする者を遺贈者、これを受ける者を受遺者という。
■一物一権主義(いちぶついっけんしゅぎ)
一物一権主義とは、民法上の物権に関する基本原則の一つ。
一つの物に対して内容を同じくする物権はひとつしか成立しない、という意味で用いられる場合と、一つの物権の対象たる物は、独立した一つの物でなければならない、という意味で用いられる場合がある。
■一身専属権(いっしんせんぞくけん)
一身専属権とは、相続や売買なだによって、本人以外の者は承諾することができない権利を一身専属権という。
私法律は扶養請求権や夫婦間の契約取消権、公法上は宅建行の免許なだがこれにあたる。
■一般承継と特定承継(いっぱんしょうけいととくていしょうけい)
一般承継とは、相続や合併により、権利義務一般が包括的に承継されることをいう。
特定承継とは、売買等の譲渡行為により特定の権利義務が承継されることをいう。
■一般法と特別法(いっぱんほうととくべつほう)
一般法とは、事柄を特定せず、広く一般に適用される法を一般法といい、特別法とは、特定の狭い範囲の人や事柄に適用される法をいう。
たとえば、賃貸借においては民法が一般法で借地借家法が特別法であり、商取引においては民法が一般法で商法が特別法である。ある事実に対して一般法と特別法の規定があるときは、特別法が一般法より優先的に適用され、特別法の規定がない場合に一般法が適用される。
■一筆の土地(いっぴつのとち)
本来連続している土地は、人為的に様々な方法で区画割されている。
一筆の土地とは、この登記簿の編成を目的に区画された一個の土地を一筆の土地という。土地登記簿は、一筆の土地ごとに編成され、地目、地積、地番等を表題部に記載している。
■移転登記(いてんとうき)
移転登記とは、権利の登記の分類上の名称です。
移転登記は、ある者に属する権利が他の者に移ったという事実がある場合になされる登記のことをいう。所有権移転登記をはじめ、地上権や抵当権等についても移転登記がなされる。
これに対して、保存登記とは、原始的に生じた権利を取得した者が、その権利を確保するためにする登記をいう。たとえば家屋を建築したことによってその家屋の所有権を原始取得した場合になされる所有権保存登記が具体例である。保存登記は所有権と先取特権以外の権利についてなされることはなく、また所有権保存登記は初めてする権利に関する登記であるから、この登記を経ないで他の権利の登記をすることはできない。
■囲繞地(いにょうち)
囲繞地とは、ある土地が他の土地に囲まれて公路に通じることができない場合、囲まれている土地を袋地、囲んでいる土地のことをいう。民法上、袋地の所有権は、公路に出るため囲繞地を通行する権利(囲繞地通行権)を有するのが原則である。
■委任(いにん)
委任とは、、民法が定める13種類の典型的の契約の一つである。
委任は、法律行為などの事務処理を他人に委託する契約で、委託した者を委任者、委託を受けた者を受任者という。また、委任は原則として無償契約であり、特約のない限り受任者は報酬を請求することができない。
当事者の信頼関係を基礎とする契約であることから、受任者は無償であってもお善管注意義務を負い、また自己服務義務を負う。なお、厳密には法律行為の委託が委任、その他の事務処理の委託は準委任と区別されるが、両者に法律上の違いはないと考えてよい。弁護士と依頼者の契約、宅建業者と顧客との媒介契約等が委任の具体例です。
■違約金(いやくきん)
違約金とは、当事者が契約違反に備え、あらかじめ定めておく制裁金のこと。民法上、違約金は損害賠償額の予定と推定されるから、特約や反証がない限り、契約違反(債務不履行)に伴う損害賠償額は違約金の額に限定される。なお、民法上その額に制限はないが、宅建行法では、業者自から売主となって業者でない買主と売買契約を締結する場合、違約金と損害賠償額の予定は合算して代金の2割以内と制限している。
■違約手付(いやくてつけ)
違約手付とは、当事者に契約違反(債務不履行)があった場合に、違約罰として没収する趣旨で交付される手付のこと。
違約手付はこのように違約罰という趣旨を有するため、債務不履行の際には別途損害賠償を請求することも可能となる。なお、宅建行法では、業者自から売主で業者以外と売買契約をする場合、手付は全て解約手付とされ、違約手付とする特約は無効とされている。
■遺留分(いりゅうぶん)
遺留分とは、遺産の一定割合のこと。
自分の財産をどのように処分しようと自分の勝手であるから、全財産を愛人に贈与するという遺言も法律上有効である。ただ、このような遺言は残された妻子の生活の糧まで奪い取ることになりかねない。そこで、配偶者、子供及び直系尊属(父母など)には、遺産の一定割合を主張する権利が認められた。この割合を遺留分といい、遺留分を主張して遺産を取り戻す権利を遺留分減殺請求権という。注意しなければならないのは、遺留分減殺請求権が行使されない限り、遺留分を侵害する遺言は有効である、ということです。
■印紙税(いんしぜい)
印紙税とは、不動産売買契約書等の課税文書の作成者に対して課せられる国税のこと。
収入印紙を貼って消印をおすことで使われる。
■飲食店と料理店(いんしょくてんとりょうりてん)
たとえば、近隣商業地域では料理店は建築でいないが飲食店は建築できる、といったように建築基準法では飲食店と料理店を使いわけている。飲食店は喫茶店、らーめん屋、食堂など、通常の意味の飲食店と同じ意味です。対して料理店は、割烹(かっぽう)とか待合(まちあい)又は料亭などの意味で用いられる。いわば、ただ飲食する場所ではなく、女性の接待等を伴う場所と考えておく。
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