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■宅建試験用語辞典(450単語)
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宅建試験用語【ま】

又はと若しくは(またわともしくは)
日常用語としては用語上に差はないが、法令用語の上からは厳格に使い分けられる。二つ以上のことばを単純に並列する場合たとえば「法律、命令、又は規則」というように「又は」が使われる。これに対し、選択的接続の段階が複雑で二段階になる場合は、小さい接続には「若しくは」を使い、大きい接続には「又は」を使う。たとえば「国若しくは地方公共団体の公務員又は公共企業体の役員若しくは職員」というようにする。接続の段階が三段階以上になる場合は、一番大きい接続だけ「又は」を用意、それより小さい接続は、何段階あっても、みな「若しくは」でつなぐことになっている。


抹消登記(まっしょうとうき)
抹消登記とは、既に記載済みの登記をいう。抹消登記は権利の全部についてのみ認められ、権利の一部だけ抹消することはできない。たとえば、抵当権の被担保債務が弁済により消滅した場合の抵当権抹消登記がその具体例である。なお抹消登記も原則として共同申請主義が適用される。

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