宅建試験用語集 > 宅建試験用語【ま行】 > 宅建試験用語【む】
■宅建試験用語辞典(450単語)
あ,
い,
う,
え,
お,
か,
き,
く,
け,
こ,
さ,
し,
す,
せ,
そ,
た,
ち,
つ,
て,
と,
な,
に,
ぬ,
ね,
の,
は,
ひ,
ふ,
へ,
ほ,
ま,
み,
む,
め,
も,
や,
ゆ,
よ,
ら,
り,
る,
れ,
ろ
宅建試験用語【む】
■無過失責任(むかしつせきにん)
無過失責任とは、自分の行為に故意・過失がなくても責任を負わねばならないこと、たとえば、民法570条の瑕疵担保責任のように売買した物に欠陥があった場合、その欠陥が売主の故意、過失によるものでないにもかかわらず、売主は責任を負わなければならない。
■無権代理(むけんだいり)
無権代理とは、代理権のない者が、本人の代理人と称して代理行為を行うこと。無権代理行為は無効であるが、本人の追認があれば遡及して有権代理と扱われる。又、無権代理のうち第三者からみて有効な代理権があると誤認されてもやむおえない場合を特に表見代理と呼び、それ以外の無権代理(狭義の無権代理という)と区別される。なお、代理権のない者が、代理人と称しないで自分の物と称して他人の物の売買をした場合は無権代理ではなく、無権利者による売買となる。
■無効(むこう)
無効とは、最初から当然に法律行為の効果が生じないこと。一旦発生した法律効果を遡及的に無効とする取消と区別しておくこと。
■無効の追認(むこうのついにん)
無効の追認とは、無効な行為を有効なものとする意思表示のこと。追認があっても無効な行為が有効になるわけではなく、同じ内容の新たな行為があったとみなされる。しかし、公序良俗違反の契約を両当事者が追認しても相変わらず無効である。
■無主物(むしゅぶつ)
無主物とは、野生の鳥獣、河川の魚介類、所有者が捨てた動産など、現に所有者のいない動産をいう。無主物たる動産は、所有の意思をもって最初に占有した者がその所有権を原始取得する(無生物先占という)。また無主の不動産は国庫に帰属するからむ主物たる不動産は存在しない。
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