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■宅建試験用語辞典(450単語)
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宅建試験用語【め】

明認方法(めいにんほうほう)
明認方法とは、山に育成中の樹木や田に植えられたままの稲などを地盤とは別に購入した場合に、樹木の皮を削って墨やペンキで所有社名を書いたり、縄を張って立礼をたてるなどして、権利の所在を公示する慣習的な公示の方法をいう。登記とほぼ同様の効力をもつが、登記のように複雑な権利関係を公示するほど高度な手段ではないから、抵当権のような担保物権の対抗力には利用し得ないのが原則である。なお、借地権については一種の明認方法による対抗力に関する特則が認められている。


滅失登記(めっしつとうき)
滅失登記とは、登記の目的である不動産が減失した場合に行われる表示の登記をいう。その登記用紙は既に実態がないため閉鎖され閉鎖登記に編綴されることになる。例えば建物が火災により減失してしまった場合などに行われる。一筆の土地、一個の建物全体が減失した場合のみ行われ、地積の減少、建坪の縮少など一部減失の場合はこれにあたらない。


免許(めんきょ)
免許とは、一定の者の申請により本人の資格を免許基準により審査し、適法に宅建業のできる地位を与えること。免許には大臣免許と都道府県知事免許の2種類がある。免許は受けた者のみに有効なのであって、業者が個人の場合の相続、法人(会社)の場合の合併によっても承継されない。免許の有効期間は大臣免許も都道府県知事免許の取得の日から5年である。

免許換え(めんきょがえ)
免許換えとは、宅建業者が事務所の新設等をすることにより免許権者が変更する場合に、新たな免許権者の免許を受ける手続をいう。次の3つの場合に免許換えが必要となる。①2つ以上の県に事務所を有した業者が、1つの県にのみ事務所を有することとなったとき。②1つの県にのみ事務所を有していた業者が、2つ以上の県に事務所を有することとなったとき。③1つの県にのみ事務所を有していた業者が、別な県にのみ事務所を有することとなったとき。


免許取消処分(めんきょとりけししょぶん)
免許取消処分とは、宅地建物取引業者から宅地建物取引業の免許を剥奪する処分であり、監督処分としては最も重いものである。なお、取消処分には一定の事由が生じた場合に取り消さなければならない必要的取消処分と、取り消すか否か行政庁の裁量に委ねられる裁量的取消処分とがある。免許取消処分は、免許権者のみが処分をなすことができる。


免税店(めんぜいてん)
免税店とは、課税標準となるべき額が一定額未満のときには課税されない制度で、その一定額のことを免税店という。たとえば不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、建築による家屋の取得にあっては1戸につき23万円、売買や贈与など建築以外による家屋の取得にあっては12万円がそれぞれの免税店であり、これらの金額未満であるときは不動産取得税は課税されない。又固定資産税は、同一市町村内で所有する土地、家屋の課税標準となるべき額が、土地:30万円未満、家屋:20万円未満のときは課税されない。

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