宅建試験用語集 > 宅建試験用語【や行】 > 宅建試験用語【よ】
■宅建試験用語辞典(450単語)
あ,
い,
う,
え,
お,
か,
き,
く,
け,
こ,
さ,
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す,
せ,
そ,
た,
ち,
つ,
て,
と,
な,
に,
ぬ,
ね,
の,
は,
ひ,
ふ,
へ,
ほ,
ま,
み,
む,
め,
も,
や,
ゆ,
よ,
ら,
り,
る,
れ,
ろ
宅建試験用語【よ】
■要役地と承役地(ようえきちとしょうえきち)
通行・引水など自己の土地の利用価値を増すために他人の土地を利用することを内容とする地役権において、他人の土地(地役権が設定される土地)を承役地、自己の土地(地役権により利用価値の増す土地)を要役地という。
■用益物権(ようえきぶっけん)
用益物権とは、他人の土地をある目的で利用(使用収益)することのできる物権。担保物権とともに制限物権として所有権に対立する。民法では、地上権、永小作権、地役権、入会権の四種類が認められている。
■容積率(ようせきりつ)
容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。たとえば100平方メートルの土地に総二階で合計100平方メートルの建物があると、容積率100パーセントということになる。容積率、建ぺい率が低いほど地域の環境は良好となる。容積率10分の5から10分の20までそれぞれ段階的に都市計画で指定できることにし、中高層住居専用地域以下についても細かい規定がある。
■用途地域(ようとちいき)
用途地域とは、市街化区域内の秩序を保つため、建築物の用途を規制する都市計画。用途地域は全部で12種からなるが、これは住居系、商業系、工業系の三つに大別できる。これらの用途地域は原則として市町村が定めるが、必要と認めるときは公聴会を開催し、また決定に際しては知事の同意を要する。なお、市街化区域については少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされる。
■要物契約(ようぶつけいやく)
要物契約とは、意思表示のほか物の引渡などがなければ成立しない契約をいう。消費賃借及び使用賃借、寄託は要物契約である。
■予告登記(よこくとうき)
予告登記とは、登記原因の無効や取消を理由として、裁判所に登記抹消や登記回復の訴訟が起こされた場合、その裁判所の嘱託によって記入される登記をいう。たとえば乙が勝手に甲の印鑑などを偽造して、甲の土地を乙の名義に移転登記をしてしまった場合、甲は乙を被告として、乙甲義登記の抹消を求める訴えをおこすことができる。この訴訟の最中に、乙の登記を信用して、乙から土地を更に買い受けた第三者は、訴訟の結果いかんによってはとんだ損害をうけたりする。そので一般の第三者に警告するため、現在この土地(建物)につき訴訟が起こっているという事実を公示するもので、裁判所が登記所に嘱託してその旨を記入させる。予告登記は、このように単に警告の効果を持つだけで、登記としての対抗力はない。
■予約完結権(よやくかんけつけん)
予約完結権とは、予約を本契約にする権利をいう。一般に形成権(当事者の一方的な意思表示で効力が生じる権利)と理解されている。例えば売買予約に基づく予約完結権を有する者がそれを行使すると、相手方の承諾がなくとも本契約が成立する。
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