宅建試験用語集 > 宅建試験用語【か行】 > 宅建試験用語【か】
■宅建試験用語辞典(450単語)
あ,
い,
う,
え,
お,
か,
き,
く,
け,
こ,
さ,
し,
す,
せ,
そ,
た,
ち,
つ,
て,
と,
な,
に,
ぬ,
ね,
の,
は,
ひ,
ふ,
へ,
ほ,
ま,
み,
む,
め,
も,
や,
ゆ,
よ,
ら,
り,
る,
れ,
ろ
宅建試験用語【か】
■解除(かいじょ)
解除とは、有効に成立した契約を、相手方の債務不履行その他を理由として、当事者の一方的意思表示により、最初からなかったものにすることをいう。
契約が解除されると、契約当事者双方はそれぞれ相手方を原状(契約締結前の状態)に服する義務を負う。
■解除条件(かいじょじょうけん)
解除条件とは、法律行為の効力の消滅の不確定な事実の発生にかからしめるものをいう。たとえば、入社が内定したら仕送りを止める、というように、仕送り(定期贈与)という法律行為を、内定という事実が生じることによって消滅させることをいう。
■開発許可(かいはつきょか)
開発許可とは、都市計画法により乱開発を防止させるために設けられた許可制度。開発行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない、とされる。
■開発行為(かいはつこうい)
開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を、開発行為という。したがって、建築行為を予定しない土地の造成行為は開発行為とは言わない。また、ここにいう特定工作物には第一種特定工作物と第二種特定工作物があり、これらの定義は学習のポイントとなる。
■回復登記(かいふくとうき)
回復登記とは、火災・虫害等により登記簿が物理的に減失した場合に、既存の登記を復活させるために行う減失回復登記と、偽造書類等によって不当に抹消された登記を復活させる抹消回復登記を一括していう。減失回復登記は登記名義人による単独申請で行われるが、抹消回復登記は共同申請で行うのを原則とする。
■買戻し(かいもどし)
買戻しとは、不動産の売買契約と同時にした特約により、将来売主が代金及び契約費用を買主に返還することによって、その売買契約を解除することをいう。
名称からは売買をもう一度行うかのようであるが、法的にはこのように解除という構成をとる。不動産所有者がその不動産をもとに資金調達をする手段と考えられているが、民法が厳格な要件を定めているため利用度は低い。現在は、公団の分譲住宅等で用法尊守を担保するために買戻し(の特約)が行われているのが目に付く程度である。
■解約(かいやく)
解約とは、債務不履行などの特別の事情によらず、契約を将来に向かって失効させる意思表示をいう。本来は遡及効を有する解除と区別されるが、両者は比較的あいまいに用いられている場合が多い。
■解約手付(かいやくてつけ)
解約手付とは、手付を交付した者はそれを放棄し、受領した者はその倍額を償還することにより、それぞれ相手方が履行に着手するまでは契約を解除することができる、という趣旨で交付される金銭のこと。解約手付により契約が解除された場合、別途損害賠償や違約金等を請求することはできない。
■価格査定マニュアル(かかくさていまにゅある)
不動産の売主から宅建業者が仲介(媒介)の依頼を受けた場合、売買価格等について宅建業者が意見を述べるときは、その根拠を明らかにして行わなければならない。これに関連し、その根拠明示の判断材料として財団法人不動産流通近代化センターが策定した合理的手法が価格査定マニュアルである。
■確定日付ある証書(かくていひづけあるしょうしょ)
確定日付ある証書とは、何らかの方法で官公署が確定した日付を確定日付といい、その日付の付された文書を確定日付ある証書という。具体的には、内容証明郵便や公正証書などをいい、その日付は第三者に対しても強い証明力を有する。
■瑕疵(かし)
瑕疵とは、「きず」とか「欠陥」という意味。たとえば購入した不動産の土台が腐っていたような場合、その不動産には瑕疵がある、というように用いる。また、このような物理的欠陥のみならず、意思表示に瑕疵がある、というように法律上必要であるにもかかわらず、その必要とされる要件を満たさないような場合にも瑕疵があるという語句が用いられる。
■瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)
瑕疵ある意思表示とは、意思表示が有効に成立するためには、意思と表示が一致しているのみならず、意思者が自由に意思形成を行っていなければならない。
たとえば、他人の強迫を受けて渋々形成した意思は、その本人の自由意志とは程遠いものであるから、これに基づく意思表示を完全に有効と扱うのは問題がある。このように、他人の詐欺や強迫によって、自由の意思形成がなされないまま行われた意思表示を瑕疵ある意思表示といい、民法上は原則として表意者がこれを取り消すことができるものたされた。
■瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
瑕疵担保責任とは、たとえば、売主により引渡を受けた建物の土台が腐っていたというように、売買契約の目的物に隠れた物理的欠陥や法律的欠陥(建築不可の土地であったような場合)があった場合、売主に故意・過失がのくても、買主は損害賠償請求や契約解除をすることができる。このような売主の責任を瑕疵担保責任という。
■過失(かしつ)
過失とは、不注意や落ち度といった意味。過失にはその不注意の度合いにより重過失と軽過失があるが、単に過失という場合は、一般に軽過失を示す。
■過失相殺(かしつそうさい)
過失相殺とは、一方が過失責任を負う場合に、相手方の過失を考慮して、その責任を軽減すること。たとえば、自動車を運転していて歩行者をはねてしまった場合、歩行者にも信号無視など過失があるようなときは、運転手の過失責任が軽減されることがある(不法行為における過失相殺)。また、契約違反により相手方に損害賠償請求権が発生した場合、その相手方にも過失が認められるときは、賠償額等が軽減されることがある(債務不履行責任の過失相殺)。
■課税譲渡所得金額(かぜいじょうとしょとくきんがく)
課税譲渡所得金額とは、たとえば、3000万円で購入した自宅を8000万円で売却した場合、その売却により得た差益5000万円から不動産業者に支払った仲介手数料等の250万円(必要経費)を差し引いた4750万円を譲渡所得金額という。そして、ここから居住用財産の特別控除として3000万円を引いた残額1750万円を課税譲渡所得金額という。このように、課税譲渡所得金額とは、譲渡所得金額から特別控除を差し引いた額をいい、これに一定の税率を掛けて(譲渡)所得税の額が算出される。
■課税標準(かぜいひょうじゅん)
課税標準とは、ある不動産を保有している者に対して固定資産税が課税され、ある不動産を取得した者に対して不動産取得税が課税される。このように「ある不動産の保有」とか「ある不動産の取得」という課税の原因となる事実を課税客体といい、この課税客体を数値で示したものを課税標準という。たとえば、「ある不動産の保有」という課税客体につき、その不動産の固定資産課税評価額という数値が課税標準となる。一般に、税額は課税標準に税率を掛けて算出される。
■過怠税(かたいぜい)
過怠税とは、納税義務を負っているにもかかわらず、故意又は過失により納付義務を怠った場合に、制裁という意味を併せて徴収される税を課怠税という。たとえば、納付すべき印紙税を納付しなかった場合は、本来の税額とは別に3倍の過怠税が課せられる。
■合筆・分筆(がっぴつ・ぶんぴつ)
合筆とは、二筆以上の土地を併せて一筆の土地とすことをいい、分筆とは、一筆の土地を分割して二筆以上の土地とすることをいう。
いずれの場合もその旨の表示登記をすることによって効力が生じる。なお、表示の登記は登記官による職権登記が原則として認められるが、合筆、分筆のように登記することによって効力が生じるもの(創設的登記)は、職権登記が認められない。
■割賦販売(かっぷはんばい)
割賦販売とは、一般には代金を分割払いとする販売形態をいうが、宅建行法では、代金の金部又は一部を、宅地建物の引渡後1年以上の期間にわたり、かつ2回以上にして支払う取引形態をいう、と定義づけされている。現在は銀行ローン等が普及しているため、宅地建物の割賦販売はほとんど行われない。
■可分債権(かぶんさいけん)
可分債権とは、たとえば、AがBCDの3人に対して3000万円の金銭債権を有する場合、BCDは各1000万円に付き債務を負担する。こういった金銭債権のように性質上分割することが可能な債権を可分債権といい、民法上、可分債権につき当事者が複数存在するときは、各債務者が頭割りで債務を負担すのが原則である(分割債務の原則)。そして、この分割債務の原則に対する例外が、連帯債務関係である。
■仮換地(かりかんち)
仮換地とは、土地区画整理事業は工事施工前の土地と工事施工後の土地を交換する手法(換地処分という)でおこなわれるが、ここにおいて、工事施工中に仮に与えられる換地を仮換地という。区画整理事業の施工は長期間を要するため、施工後の換地処分を持たず、工事施工中に仮換地という形式で換地を与えることとしたものである。この仮換地の権利関係を理解することが土地区画整理法を征服する第一歩となる。
■仮差押え(かりさしおさえ)
仮差押えとは、借金を回収するため債務者の不動産を競売しようと思っても、競売に持ち込むためにはまず訴訟をおこし確定判決を得て、その後さらに民事執行法に基づいて不動産を差押さえる、というような手続きを踏まなければならない。ここにおいて、債務者が訴訟中にその不動産を第三者に売却してしまったら、結局は競売による債権回収を行うことができなくなってしまう。そこで、訴訟の係属中も、債務者の財産を確保しておく必要が生じるのである。このような手続きを保全手続きといい、その代表的なものが金銭債権の確保のためになされる仮差押えである。不動産に仮差押えがなされると、債務者は事実上その不動産を処分することはできず、また、債権者にとっては時効が中断するという効果も生じる。
■仮処分(かりしょぶん)
仮処分とは、土地の売買契約につき売主が所有権移転登記に協力しない場合、買主は訴訟を提起し確定判決を得れば単独で所有権移転登記を申請することができる。ここにおいて、確定判決が出るまでに売主が第三者に土地を売却し登記を移転してしなうと、結局買主は目的を達成できなくなってしまう。そこでこのような場合に備え、その土地に処分禁止の仮処分を得ておくのである。処分禁止の仮処分の(登記)がなされると、売主は事実上その土地を処分することができず、また仮差押えと同様に、時効中断の効力も生じるのである。
■仮登記(かりとうき)
仮登記とは、仮登記には物権保全の仮登記(1号仮登記)と請求権保全の仮登記(2号仮登記)がある。前者は、売買契約を締結したことによって所有権は買主に移転したが、登記済証などの必要書類が添付できない場合に、その移転した所有権を確保するためになされるものである。一方後者は、売買予約等の成立によりまだ所有権は売主の下にありながら、買主が不動産の請求権(債権)を取得した場合に、その請求権自体を確保するためになされるものである。いずれも、比較的簡易な方法で申請できる反面、仮登記をしただけでは対抗力を有しない。但し、将来その仮登記に基づく本登記がなされると、仮登記をした時点まで遡って対抗力が認められる。なお、仮登記の申請も原則として共同申請主義が採用されるが、仮登記義務者(売主等)の承諾書を添付すれば、仮登記権利者(買主等)が単独申請することも認められている。
■仮登記担保(かりとうきたんぽ)
仮登記担保とは、仮登記はそれ自体では対抗力を有しないが、後に本登記に代えることにより仮登記をした時点まで遡って対抗力を有する。仮登記の持つこの性質を利用して債権担保の手段としたものが仮登記担保である。たとえば3000万円の借金の担保として5000万円の自宅に債権者の仮登記を行い、期日までに返済しないときは仮登記を本登記にする(すなわち自宅の所有権を移転する)ことを約束すれば、債権者は安心して金を貸すことができる。このような仮登記担保も、3000万円の借金のかたに5000万円の不動産を丸取りするというような不公平が生じるため、仮登記担保法という法律では債権者に精算金の交付を義務づけている。
■科料と過料(かりょうとかりょう)
科料とは、懲役・禁固・罰金と同様に裁判所が科す刑罰である。対して、過料とは、比較的軽微な行政上の義務違反に対して、一般に都道府県知事等の行政庁が監督権に基づいて科す制裁金(秩序罰)である。両者を区別するため、科料をとが料、過料をあやまち料と呼ぶこともある。
■監査役(かんさやく)
監査役とは、会社において、会計監査を主な役割とする機関をいう。株式会社では必ず監査役を設置しなければならず、なた取締役等との兼業を禁止されているように、独立性を要求される立場である。一般に取締役、代表取締役及び監査役を併せて会社の役員というが、役員という語句は法律上の語句としてはあいまいであり、個々の条文の趣旨によりその範囲が異なる。
■監事(かんじ)
監事とは、一般には、社団法人や財団法人等、公益を目的とした法人において会社の監査役と同様の役割を担う機関を監事という。ただ、宅建試験では区分所有法における管理組合法人の機関として、理事と供に必ず設置しなければならないものであることを認識しておけば足りるであろう。
■監視区域(かんしくいき)
監視区域とは、国土法は、地価の高騰を防ぐため一定面積以上の土地取引について知事への届出制を規定している。このうち、地価が急激に上昇し又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがある区域について、知事が届出対象面積を引き下げて、注意区域より小規模な土地取引についても事前の届出を要するものとしたのが監視区域である。
■間接占有(かんせつせんゆう)
間接占有とは、たとえばA所有の土地について、Bが自己の所有と誤信して占有した後、さらにBがCに賃貸してCが占有しているような場合、Bを占有後、Cを占有代理人、BC間の占有関係を間接占有という。このような状態が一定期間継続すると、当該土地の取得時効につき、Bは、Cの間接占有により所有権を時効取得することになる(Cが所有権を時効取得することはできない)。
■換地(かんち)
換地とは、土地区画整理事業により、工事施工前の宅地(従前の宅地)に代えて与えられる工事施工後の宅地を換地という。換地は、換地処分の公告の日の翌日かる、従前の宅地とみなされる。
■還付と取戻し(かんぷととりもどし)
宅建業者の債権者が、営業保証金等から債権の弁済を受けることを還付という。供託した業者自身が営業保証金の返還を受けることを「取戻し」といい、両者はしっかり区別しておく必要がある。
■元本(がんぽん)
元本とは、一般に、利息を生むような金銭(賃金)のことを元本という。利息は元本から生じるから、利息が利息を生むような複利の場合、その利息は元本に組み入れられている。
■管理組合(かんりくみあい)
管理組合とは、区分所有者全員で、建物ならびにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を、一般に管理組合という。管理組合は集会を開き、規約を定め、その代表として管理者を定めることができる。なお、区分所有者の数が30人以上でるときは、集会の特別決議に基づいて一定の登記することにより、当該管理組合を法人化することができる(管理組合法人という)。
■管理行為(かんりこうい)
管理行為とは、ある物を保存し、及び性質を変えない範囲で利用、改良することを総称して管理行為という。権限の定めのない代理人や不在者の財産管理人などは、原則として管理行為のみを行う権限を有し、変更・処分行為を行うことはできない。
サイト内関連記事

