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■宅建試験用語辞典(450単語)
あ,
い,
う,
え,
お,
か,
き,
く,
け,
こ,
さ,
し,
す,
せ,
そ,
た,
ち,
つ,
て,
と,
な,
に,
ぬ,
ね,
の,
は,
ひ,
ふ,
へ,
ほ,
ま,
み,
む,
め,
も,
や,
ゆ,
よ,
ら,
り,
る,
れ,
ろ
宅建試験用語【け】
■形成権(けいせいけん)
形成権とは、相手方の承諾等を必要とせず、権利者の一方的な意思表示で効力が生じる権利。取消権や解除権、予約完結権等がその具体例です。
■契約(けいやく)
契約とは、申込と承諾と言う相対立する意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。債権発生原因として最もポピュラーなものである。
■契約自由の原則(けいやくじゆうのげんそく)
契約自由の原則とは、公序良俗に反しない限り、どのような内容の契約を、誰と、どのような方法で締結し、または締結すないかは、全て個人の自由であるとする原則。個人間の権利義務について国家は口出しすべきではない、という民法の個人主義的思想の現れである。
■原因証書(げんいんしょうしょ)
原因証書とは、権利の登記を申請する際に、物権変動の事実を証する書面として添付するもの。たとえば所有権移転登記の際の売買契約書や抵当権設定登記の際の金銭消費賃借及び抵当権設定契約書などがこれにあたる。物権変動は当事者の意思表示で効力が生じるため、最初から原因証書が存在しない場合もあり、又何らかの理由で原因証書を添付できない場合もある。このようなときは申請書のコピーを申請書副本として提出することで、原因証書に代えることができる。登記が完了すると、原因証書又は申請書副本に登記済みの印が押され権利者に返還される。これが登記済証(権利証)である。
■原価法(げんかほう)
原価法とは、不動産の鑑定評価の一手法。鑑定の対象たる不動産と同等のものを作ったらいくらかかるか(最調達原価)を求め、その額から時の経過による損耗など減価修正として不動産の価格を判定する。したがって既成市街地の土地など再調達原価を求めるのが不可能な場合は原価法を用いることができない。
■減価補償金(げんかほしょうきん)
減価補償金とは、公共団体や行政庁施行の土地区画整理事業において、施工後の宅地の総額が施行前の宅地の総額を下回った場合に、その差額を減価補償金として交付する。この制度は組合施行や個人施行の場合は適用されず、また換地処分に伴う精算金と混同しないよう区別して理解しておきたい。
■権限と権原(けんげんとけんげん)
権限とは、行政機関の職権の範囲と言う意味や、法令又は契約に基づいて個人が他人のために行うことができる範囲、という意味で用いられる。対して権原とは、ある行為をすることを正当なものとする法律上の原因、という意味をもつ。たとえば都道府県知事の権限、代理人の権限というのが前者であり、賃借権を権原として使用収益する、というのが後者である。なお、権原は権限と区別するために「けんばら」といわれることがある。
■検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
検索の抗弁権とは、保証人が債権者から請求を受けた場合に、まず主たる債務者の財産に強制執行をかけようと主張すること。この主張をするためには、①主たる債務者に弁済の資力があり、②その執行が容易であること、の二点を立証しなければならない。なお、連帯保証人には補充制がないため、催告の抗弁権と供に検索の抗弁権も認められない。
■原始取得(げんししゅとく)
原始取得とは、ある権利を他人の権利に基づかないで原始的に取得すること。時効取得や無主物先占などが具体例である。他人の権利に基づいて取得する承継取得と異なり、他人の負担や制限が付いている権利であっても、これらの制限を承継しない。
■原始的不能(げんしてきふのう)
原始的不能とは、契約が成立する前に目的物が減失している場合のように、契約によって成立する債務の履行が履行が不可能であることが確定していること。この場合、契約は当然に無効であり債権債務は発生しない。ただ、原始的不能であることを過失により知らなかった当事者は、相手方に対して契約締結上の過失責任として損害賠償義務を負う、とするのが判例である。
■原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
原状回復義務とは、契約が解除された場合、当事者は互いに相手方を契約締結前の状態に戻す義務を負う。これを原状回復義務といい、具体的には給付を受けた物を相手方に返還し、金銭の場合は受領の時からの利息を付して返還しなければならない。
■現存利益(げんそんりえき)
現存利益とは、受けた利益のうち、現在まだ残っているものをいう。たとえば、売買契約を締結して受けた代金の半分だけ遊興費に費やした場合、現存利益は残りの半分ということになる。
■建築(けんちく)
建築とは、建築物の新築・増築・改築・移転を総称して、建築という。新築とは更地に建物を建てること、増築とは同一敷地内の建築物の床面積を増加させること、改築とは従来の建物を取壊して構造・規模・用途がほぼ同じである建築物を造り直すこと、そして移転とは同一敷地内において建築物を移動することをいう。
■建築確認(けんちくかくにん)
建築確認とは、個々の建築物の安全や衛生を確保するため、建築物の建築等をしようとする者は、工事着手に建築主事の確認を受けなければならないとした制度。
■建築協定(けんちくきょうてい)
建築協定とは、住宅地としての環境や商店街としての利便を増進する目的のため、土地の所有権者や借地権者自らが建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠、又は建築設備について締結する協定。協定を締結するには、当該区域について協定を締結できる旨の市町村の条例があることが必要とされる。その締結手続きは土地所有権者等の全員の合意で協定を締結し、特定行政庁の認可を受けなければならない。
■建築主事(けんちくしゅじ)
建築主事とは、主として建築確認の事務を執行するため、都道府県及び人口25万人以上の市に設置が義務づけられている独任制の機関。その他の市町村へも任意に設置することができる。建築主事は都道府県又は市町村の吏員(職員)のうち、検定試験に合格し登録した者のうちから任命される。なお、建築主事を置く都道府県・市町村の長を特定行政庁という。
■建築審査会(けんちくしんさかい)
建築審査会とは、特定行政庁の下に設置される建築に関する学識経験者からなる審査会。その権限は、建築確認にかかる処分についての審査請求の裁決や特定行政庁の諸問に応じるほか、一定の建築規制にかかる特定行政庁の同意について議決を行う。
■建築物(けんちくぶつ)
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの。及びこれに付属する門又はへいを建築物という。その他、これに類する構造のものや観覧のための工作物も建築物とされ、具体的には屋根のない野球場の観覧席も建築物となる。なお、プラットホームの上屋や貯蔵庫(ガスタンクやサイロ等)は、建築物ではない。
■建築面積(けんちくめんせき)
建築面積とは、建築物の真上から光を当てたときに、その真下にできる影(水平投影面積)が建築面積である。というイメージをもつとよい。但し、地階で地盤面上1m以下にある部分やひさし・軒などで1m以上突き出している場合にその先端から1m後退した線までの部分は、建築面積に算入されない。
■限定価格(げんていかかく)
限定価格とは、不動産の併合や分割により、市場が相対的に限定される場合における市場価値を適正に表示する価格をいう。たとえば、借地権者が底地を取得する場合(第三者が底地を購入するより借地権者が底地を買うほうが価値は高い)や隣接不動産の併合を目的とした売等(10坪の土地について、第三者が買うより隣地所有者が買うほうが価値は高い)における価格が限定価格となる。
■限定承認(げんていしょうにん)
限定承認とは、相続によって取得した財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を承継すること。限定承認は、相続人が相続開始をしったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、共同相続人全員で裁判所に申述しておこなう。たとえば、相続財産として5千万円相当の土地があることはわかっているが、借金がどのくらい残っているか不明であるような場合に用いられる。この場合に限定承認をすれば、実際は5千万円を超える借金があっても、その超過分は承継せずにすみ、1千万円しか借金がなければ、差し引き4千万円分を承継することができる。
■検認(けんにん)
検認とは、遺言所の状態を確認し、後日における偽造・変造を防止するために家庭裁判所が行う手続き。公正証書以外の遺言について適用される。なお、検認は遺言の有効要件ではないから、検認を受けなくともその遺言書が無効となることはない。
■減歩(げんぶ)
区画整理事業は、土地所有者が無償で所有地の一部を施工者に提供し、それによって公共施設を整備したり売却用の保留地を設けることにより行われる。減歩とは、この結果の施工後の宅地(換地)の面積は施行前の宅地(従前の土地)の面積より減少することをいう。
■元物(げんぶつ)
元物とは、果実を生み出す基となるものを元物という。たとえば、牛乳という天然果実の元物は牛であり、家賃という法定果実の元物は賃貸した建物である。
■建ぺい率(けんぺいりつ)
建ぺい率とは、建築物の敷地面積に対する建築面積の割合のこと。たとえば敷地面積が200m2で建ぺい率が80%であれば、その敷地に建築することがああできる建築物の最大建築面積は160m2となる。なお、建ぺい率の規制は(準)都市計画区域においてのみ適用されるのが原則である。
■顕名(けんめい)
顕名とは、代理人が代理行為をおこなうさいに、相手方に対し「本人のためにすることを示す」ことをいう。代理人が顕名をせずに代理行為をした場合、原則としてその効果は代理人自身について生じる。(本人には帰属しない)。ただし、相手方が代理行為であることをしり、または知り得るべきときは、顕名なき代理行為も本人に効力が生じる。
■権利金(けんりきん)
権利金とは、不動産の賃貸借契約等の際に、賃借人から賃借人に交付される一時金。一般に、権利の設定の対価として支払われる金銭であって、契約終了後も返還されないものをいうとかいされている。ただ、その法的性質は多様であり、具体的契約によって様々なものが見られる。
■権利能力(けんりのうりょく)
権利能力とは、法律上の権利や義務の主体となりえる最低限の資格のこと。自然人は誰でも出生と同時に権利能力を取得し、死亡によってこれを失う。また自然人以外で権利能力を有するのが会社等の法人である。
■権利の登記(けんりのとうき)
不動産登記は二つの大きな役割を担っている。一つは、不動産の物理的状況を国家が把握し、これを下に固定資産税を課すなどの行政的役割であり、そのための登記を表示の登記という。そしてもう一つは不動産取引の安全と円滑を図るため、その不動産は誰が所有し、誰が抵当権を有しているか等の権利関係を公示する役割であり、そのための登記を権利の登記という。極端には、表題部にされた登記を表示の登記、甲区又は乙区にされた登記を権利の登記ということができる。
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