宅建主任者になるには?



宅地建物取引主任者になるには、宅建試験に合格後、試験を受験した都道府県知事の資格登録を受けて、その当該知事の発行する宅建主任者証の交付を受けなければなりません。


また資格登録には、実務経験が2年以上無ければなりません。

でもご安心ください。
登録実務講習実施機関が行う登録実務講習を受ける事により
「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められます。


ちなみに、宅建試験の合格者の全員が登録するわけではありません。
「あとは実務経験のみ。」の状態で合格証を受け取るまでで終えているようです。


自己啓発の意味でも、まずは合格を目指すのもありです。

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(C) 2010 宅建試験用語集