宅建試験用語【さ】



債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)
債権者代位権とは、債権者が債権の回収を確保するため、債務者が第三者に対して有する権利を債務者に代わって行使する権利。たとえばAがBに対する1000万円の債権の回収を確保するため、BがCに対して有する800万円の債権をBに代わって行使すること。債権者代位権を行使するためには、原則として債権者の債権の弁済期が到来し、かつ、代位権を行使しなければ債権を回収できないという事情(債務者の無資力)が必要である。


債権者取消権(さいけんしゃとりけしけん)
債権者取消権とは、債権者がその債権の回収を確保するため、債務者が故意にした財産の減少行為(詐害行為)を取り消す権利。たとえばAが、Bに対する1000万円の債権の回収を確保するため、BがCとの間で行った土地の贈与契約の取消を裁判所に請求すること。債権者取消権は、債務者及び第三者の双方が債権者を害すると認識した上で行った行為につき、常に裁判上行使しなければならない。


債権者平等の原則(さいけんしゃびょうどうのげんそく)
債権者平等の原則とは、同一の債務者に対する数人の債権者は、その債権の発生原因・発生時期にかかわらず、債務者の財産から平等に弁済をうける、という原則。例えば債務者Xに対して債権者A、B、Cが各3000万円、2000万円、1000万円の債権を有する場合に、Xの総財産が1200万円しか存在しなければ、A、B、Cは債権額に応じた按分割合で、各600万円、400万円、200万円の弁済を受ける。但し、これらの債権のうち担保物権が設定されているものは、債権全額について他の債権者に優先して弁済を受けることができる(担保物権の優先弁済権)。このように、債権者平等の原則を打ち破るのが担保物権の主たる役割である。


債権証書(さいけんしょうしょ)
債権証書とは、借用証書のように、債権の成立を証する書面のこと。民法上、債権全額の弁済がされたときは、弁済者は債権証書の返還を請求できる。ただ、弁済と債権証書の返還は同時履行だがなく、弁済が先である点に注意しなければならない(受取証書の交付は弁済と同時履行である)


債権譲渡(さいけんじょうと)
債権譲渡とは、指名債権の同一性を維持したまま、債権者が第三者との契約で債権を譲渡すること。債権の譲渡契約は債権者と第三者との間で行われ、債権者の承諾などは必要としない。ただし、譲り受けた第三者が債務者に債権を主張するためには、旧債権者から債務者に対する通知、又は債務者の承諾のいずれかが必要とされる。


催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
催告の抗弁権とは、保証人が債権者から請求を受けた場合に、まず主たる債務者に請求せよ、と主張する権利。連帯保証人は催告の抗弁権を主張することができず、また債務者が破産している場合も催告の抗弁権を主張することができない。


財産分与(ざいさんぶんよ)
財産分与とは、離婚に際し、当事者の一方から相手方に財産を交付すること。


採草放牧地(さいそうほうぼくち)
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は牧畜のため、採草又は家畜の放牧の目的に供される土地をいう。イメージとしては牧場である。農地法は、採草放牧地の権利移動についても一定の許可制をとっているが、採草放牧地を所有者自らが宅地などに転用する行為については規制の対象外としている。


財団法人(ざいだんほうじん)
財団法人とは、公益の目的のためささげられた財産を管理・運営するために作られる法人。人の集団を本体とする社団法人に対し、財団法人は財産を本体とする点に特色がある。日本育英会や日本相撲協会などが具体例である。


債務引受(さいむひきうけ)
債務引受とは、債務の同一性を維持したまま、第三者が債務者の債務を引き受けること。債務引受は、原則として債権者と債務者及び引受人たる第三者との三者間契約である。債務引受によって従前の債務者が債務を免れる形態を免責的債務引受といい、従前の債務者と引受人双方が債務を負うようになる形態を重畳的債務引受という。


債務不履行(さいむふりこう)
債務不履行とは、故意又は過失により、債務者が債務の本旨(本来的な趣旨)に従った履行をしないこと。イメージ的には契約違反と考えてよい。履行延滞、履行不能、不完全履行の3種に分かれ、債権者は損害賠償請求、契約解除などをすることができる。


債務名義(さいむめいぎ)
債務名義とは、強制執行によって実現される請求権の存在及び範囲を表示し、執行力が付与されている公の文書。強制執行は債務名義に基づいて行われる。具体的には確定判決、一定の公正証書(執行証書)などがこれに当たり、詳細は民事執行法に規定される。民事訴訟は債務名義を求めるための手続きといってよい。


詐欺(さぎ)
詐欺とは、人をだまして錯誤に陥れる行為。相手方の詐欺に基づく意思表示は取り消すことができるが、第三者の詐欺に基づく意思表示は、相手法が悪意の場合にのみ取り消すことができる。ただし、いずれも善意の第三者には取消の効果を対抗することができない。


先取特権(さきどりとっけん)
先取特権とは、法律の定める特殊の債権を被担保債権としれ、法律上当然に発生する担保物権。たとえば不動産の保存費用を支出した者は、その費用につき当該不動産(の競売代金)から他の債権者に優先して弁済を受けることができる(不動産保存の先取特権)。先取特権は、債務者の総財産について成立す「一般の先取特権」と、債務者の特定の財産について成立する「特別の先取特権」の2種があり、特別の先取特権はさらに特定の動産に対するもの(動産の先取特権)と特定の不動産に対するもの(不動産の先取特権)とに分かれる。


錯誤(さくご)
錯誤とは、表示に対応した意思が欠けていることにつき、表示者本人に認識がないこと。簡単に言えば勘違いのことである。法律行為の重要な部分に錯誤(要素の錯誤)があるときは、表意者に重大な過失がない限り、意思表示の無効を主張することができる。また、善意の第三者に対しても無効を主張することが認められる。


差押え(さしおさえ)
差押えとは、特定の財産権に対し、その権利者による処分行為を国家権力が禁止する行為。目的物が不動産であるときは、裁判所による強制競売開始決定と供に差し押さえの登記がなされる。その後、所有者がその不動産を第三者に競売しても、当該売却行為は差押え債権者との関係では無効と扱われる。また、債権者が金銭債権を回収するため債務者の所有物を差押えたときは、当該金銭債権について消滅時効が中断する。


更地(さらち)
更地とは、建物その他の工作物が設置されていなく、かつ借地権等の使用収益権も存在していない土地。類似の語句に「空地」があるが、空地は事実上使用されていない土地を指し、その権利関係は問わない。一般的に建物が建てられている土地より更地のほうが取引価格は高い。なお、建物等が建っている土地を建付地といい、借地権などが設定されている土地を底地という。


37条書面(さんじゅうななじょうしょめん)
37条書面とは、宅建業者が宅地建物の取引を行った際に、契約締結後に延滞なく交付しなければならないとされている書面。一般には契約書のことと考えてよいが、記載事項が法律で定めており、これを欠くと宅建業法に違反することとなる。また、37条書面には宅地建物取引主任者が記名押印しなければならず、これを欠くことも許されない。

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