宅建試験用語【す】



推定とみなす(すいていとみなす)
「〜と推定する」という場合、反対となる証拠があれば覆る。例えば民法上「手付は解除手付と確定する」とされているので、解約手付ではなく違約手付であるという立証がなされれば、その手付は違約手付と扱われる。対して「〜とみなす」と言う場合覇、たとえ反証があっても覆らない。例えば宅建業法では一定の場合に「手付は解約手付とみなす」と規定しているため、当事者がたとえ違約手付であると証明しても、その手付けは解約手付と扱われる。


数量指示売買(すうりょうしじばいばい)
数量指示売買とは、当事者が目的物の数量を確保するため、単価と数量を示し、これを基礎として代金を定める売買のこと。たとえば1坪10万円で85坪土地を買う(代金850万円)と言うような場合である。したがって、土地の売買で単に登記簿上の坪数を表示したからといって、数量指示売買とはならない。




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