宅建試験用語【せ】
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■税額控除(ぜいがくこうじょ)
税額控除とは、課税標準に税率をかけて得られた税額から一定額を控除すること。税額控除により最終的な税額が決まる。税法上の軽減措置は、課税標準を控除する特別控除、税率の軽減、税額控除の3つに大別される。宅建試験では、ある軽減措置がこの3つのどれにあたるのか、という視点でまなぶことが重要である。
■制限能力者(せいげんのうりょくしゃ)
制限能力者とは、財産上の行為を単独で完全にできる能力(行為能力)について、一定の範囲で制限をうける者をいう。未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人を総称して制限能力者と言うが、各自の能力の範囲はそれぞれ異なる。制限能力にはそれぞれ保護者が付けられ、その保護者の同意又は代理等によって、制限された能力の範囲外の行為をすることができる。
■制限物権(せいげんぶっけん)
制限物権とは、物の全面的支配を内容とする所有権に対し、物の部分的支配を内容とする物権の総称。制限物権はさらに用益物権と担保物権にわかれ、前者には地上権・永小作権・地没権・入会権が、後者には留置権・先取特権・質権・抵当権がある。
■清算人(せいさんにん)
清算人とは、法人が解散した場合に、主としてその財産関係の後始末を行うことを清算といい、これを司る者を清算人という。株式会社の場合、原則として取締役がそのまま清算人に就任する(法定清算人)が、株主総会で選任し又は裁判所に選任されることもある。
■正常価格(せいじょうかかく)
正常価格とは、市場性を有する不動産について、合理的な市場で形成されるであろう市場価格を表示する適正な価格を言う。不動産の鑑定評価は原則として対象となる不動産の正常価格を求めるものである。なお、地価公示法により求められる公示価格は、標準地の単位面積あたりの「正常な価格」とされる。この「正常な価格」とは、土地について自由な取り引きが行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格で、土地に建物や借地権が存在する場合は、それらがないものとした価格(更地価格)とされている。
■正当事由(せいとうじゆう)
正当事由とは、借地借家法の適用をうける不動産賃貸借において、賃貸人が更新拒絶又は解約申し入れをするのに必要とされる事由のこと。要するに賃貸人の一方的な事由だけで賃貸借を終了させないための法理であるから、当事者双方の事情を考慮し、賃借人の事情よりも賃貸人の事情を保護するのが妥当と認められる場合に、初めて正当事由が成立する。したがって、立ち退き料の給付などは従たる要素にすぎず、それのみで正当事由が成立することはない。
■成年被後見人(せいねんひこうけんにん)
成年被後見人とは、事由を弁識する能力が欠ける状況にあるため、一定の者の請求により家庭裁判所から後見開始の審判をうけた者。成年被後見人は、日常生活に関連する行為を除いて、財産上の行為は全て成年後見人の代理によって行う。
■責任能力(せきにんのうりょく)
責任能力とは、自己の行為が不法な行為であって法律上の責任が生ずることを理解できる能力をいう。要するに、不法行為責任を負わせるにあたって、必要とされる能力である。判例では満11歳の者が行った不法行為につき、責任能力なしと判断したケースと責任能力ありと判断したケースがある。また心神喪失者は原則として責任能力がない。責任能力がない者がした不法行為については、その者を法律上監督すべき者が原則として賠償責任を負う。
■絶対効・相対効(ぜったいこう・そうたいこう)
連帯債務関係において、一人について生じた事由がたの者に影響えを及ぼす場合を絶対効といい、及ぼさない場合を相対効という。民法上、弁済のほか請求、相殺、更改、混同、時効、免除が絶対効で、他の事由は全て相対効とされる。例えば、債権者が連帯債務者の一人に対して請求をした場合は、他の連帯債務者にも請求したことになるため、全員に付いて消滅時効が中断する。対して、債権者が連帯債務者の一人に支払期限の猶予を与えても、他の連帯債務者の支払期限は猶予されない。
■善意(ぜんい)
善意とは、単にある事情をしらないことをいう。道徳上の善悪の意味はない。不注意でしらないことを善意有過失、通常の注意能力をはらってもしらないことを善意無過失という。
■善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)
善管注意義務とは、善良な管理者としての注意義務の略。民法上の注意義務は、自己のためにすると同一の注意義務と善管注意義務に大別される。善管注意義務とは、その人の職業や社会的地位等から考えて客観的に要求される程度の注意義務をいい、自己のためにすると同一の注意義務はこれより注意義務の程度が軽減されたものである。民法上、自己のためにすると同一の注意義務は無償で寄託をうけた者と親権者に適用され、他は全て善管注意義務を負うと考えてよい。
■専任の取引主任者(せんにんのとりひきしゅにんしゃ)
専任の取引主任者とは、宅建業者の事務所にあっては業務に従事する者の5人に1人の割合で、その他一定の案内所等においては1人以上設置しなければならないとされる取引主任者のこと。少なくともその事務所等に常勤し、しかも成年者でなければならない。専任の取引主任者は宅建業者名簿にその氏名が登載される点で一般の取引主任者と異なる扱いを受けるが、取引主任者としてなすべき事務にあっては両者とも共通にあつかわれる。
■占有改定(せんゆうかいてい)
占有改定とは、引渡(占有移転)の形態のひとつ。自己が占有する物を今後は相手方のために占有する意思表示を行うことで、占有を移転させる形態。例えば、自分の物を売っておきながら現実には引渡しをしないで、買主から賃借して引き続き使用を続けるようなこと。この場合、現実の引渡がされていなくても買主が占有権を取得する。
■占有権(せんゆうけん)
占有権とは、民法上の物権のひとつ。自己のためにする意思で物を所持することによって取得する。物の所持という事実状態をとりあえず保護するための権利であるから、占有を正当づける実質的権利である所有権その他の物権(本権)とは本質的に異なる。
■占有訴権(せんゆうそけん)
占有訴権とは、占有権を侵害された者が、その回復を求めて訴える権利。所有権に基づく返還請求権等の本権に基づく訴権とは異なるレベルで規定されている。したがって、裁判所は占有訴権に対して本権の有無を考慮してはならず、また本権に基づく訴えとは別個に提起することができる。種類として占有保持の訴え、占有保全の訴え、占有回収の訴えがある。
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