宅建試験用語【た】
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■代位弁済(だいいべんさい)
第三者または、二人以上の保証人あるいは連帯債務者の中の一人等が弁済をすると、これらの者は債務者に対して求償権を取得する。この求償権の効力を確保するために、債権者の有する権利(抵当権など)が、この求償権の範囲において弁済者に移転することを弁済による代位といい、このように代位の伴う弁済を代位弁済という。
■代価弁済(だいかべんさい)
代価弁済とは、抵当不動産の所有権、又は地上権を買い受けた者が、抵当権者の請求に応じて、その代金を支払って抵当権の負担から免れることをいう。たとえばAの100万円の債権を担保するために、Bの不動産に抵当権が設定されている場合に、Bがこの不動産を80万円でCに売ったとする。この場合、AがCにその代金を自分に支払わせると抵当権は消滅して、以後Cは抵当権の付かない所有権を取得したことになる。この結果CのBに対する代金債務は弁済されたことになり、BのAに対する債務の80万円だけ弁済されたことになる。Aはなお20万円の債権をBに対してもっているが、この債権は、もはや抵当権で担保されない。
■対抗要件(たいこうようけん)
対抗要件とは、既に成立している権利関係を第三者に対して主張(対抗)いしえるための要件をいう。民法177条は不動産に対して所有権などの物権を取得した場合に付き登記を対抗要件と定め、民法178条は動産の場合に付き引渡を対抗要件と定めている。たとえばAの所有地を購入したBは所有権をえていてもその旨を登記しない限り、第三者、たとえばその土地をAから二重に譲り受けたCなどに対し、所有権の取得を原則として主張しえず、CがBより先に登記をえてしまうと、Bは結局所有権を取得しなかったのと同じ結果になってしまう。この場合、BはAに対して債務不履行の責任を問う以外にない。
■対抗力(たいこうりょく)
対抗力とは、真実の権利関係に合致する登記がある場合、登記された権利関係を第三者に主張することができるという効力のこと。権利の登記のうち終局登記(本登記)には対抗力が認められるが、仮登記と予告登記には認められない
■第三者(だいさんしゃ)
第三者とは、一般的には、当事者およびその包括承継人以外のすべての者をさす。但し、条文によって第三者の範囲は異なる解釈がされているため、例えば民法177条の第三者と民法94条2項の第三者はイコールではない。この辺りは個別に学習をしながら、具体例で理解してほしい。
■第三者のためにする契約(だいさんしゃのためにするけいやく)
第三者に権利、利益を取得させることを内容とする契約をいう。たとえばAとBとの間に売買契約が行われ、その結果として、Bから第三者Cに直接に10万円払うこととした場合、CはA、Bという他人間の契約によって、直接に債権(Bに10万円支払わせる権利)を取得する。ところで、この場合の第三者Cの債権はC自身が意思表示をすることを条件として発生するので、この意思表示がされた以上、A、Bはその発生した権利を勝ってに消滅させたり変更させたりできない。具体的には、夫と保険会社との契約で妻を保険金の受取とする場合のようなものである。
■第三取特者(だいさんしゅとくしゃ)
第三取特者とは、抵当不動産の買主や、抵当不動産について地上権又は永小作権を取得した者をいう。民法では第三取得者と抵当権者の利害の調和を図るため、いくつかの規定をしている。代金支払拒絶権、第三者弁済権がこれにあたる。
■代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続開始(被相続人の死亡)前又は同時に、相続人たる子又は兄弟姉妹が死亡していたり、欠格又は廃除によって相続権を失っている時には、その相続人の子(被相続人の孫または甥、姪)が代わって相続人となる。これを代襲相続といい、被代襲者の相続分を相続することになる。直系尊属と配偶者には代襲相続は認められていない。代襲相続人となれる子は被相続人の直系に血筋でなければならない。したがって養子縁組前に生まれていた養子の子は、養子を代襲相続することはできない。
■代表取締役(だいひょうとりしまりやく)
会社の業務の執行にあたり、対外的に会社を代表するとともに会社の内部的業務執行についても権限をもつ取締役という。代表取締役は、取締役会の決議により、取締役の中から選任される。なお、代表権の範囲は会社の営業に関する一切の裁判上又は裁判外の権限であり、しかもこれを制限してもそのことを知らない(善意の)第三者には対抗できない。
■代物弁済(だいぶつべんさい)
代物弁済とは、債務者の負担していた本来の給付のかわりに、他の給付をして債権を消滅させる契約をいう。たとえば、AがBに2000万円の債務を負担している場合に、A、B間の契約で金銭の代わりに家屋を渡して債券を消滅させるようなことである。代物弁済として給付されたものに瑕疵があっても、債権者は瑕疵なきものの給付を請求することはできず、また本来の給付を請求することもできない。債権者は売主の瑕疵担保の規定を準用し、契約の解除または損害賠償の請求をなすこたができるだけである。
■代理権(だいりけん)
代理権とは、代理行為を正当視させる地位、資格をいう。すなわち、代理人のした行為の効果を直接本人に帰属させる為に必要となる権限が代理権である。代理権のない代理行為は無権代理と呼ばれ原則として無効である。但し無権代理であっても本人が追認すれば最初から有効な代理行為と扱われるし、無権代理行為がなされたことにつき本人に責任がある場合は、相手方を保護するために有効な代理行為と扱われることがある(表見代理)。
■代理占有(だいりせんゆう)
ある者の直接の所持(占有)を通じて他の者Bもその効果を享受するという関係があるときに、Bの占有を代理占有という。たとえば地主Aと借地人Bとの関係で見ると、借地を直接支配しているのは借地人Bであるが、借地人Bは借地契約に基づいて占有し、終了契約のときは地主Aに借地を返還する義務を負い、一方地主Aは地代を得ているだから地主Aも借地人Bも供に土地を支配しているとみることができる。このような場合、借地人Bの占有を代理占有という。
■代理人(だいりにん)
代理人とは、代理権を有する者をいう。代理は本人に代わって意思表示をなし、効果は本人の方に帰属する制度であるから、代理人自身の利害が害されるおそれはない。そこで民法は制限能力者でも他人の代理人となり得ることを認めている。したがって、代理人が制限能力者だったという理由では、本人、代理人又は法定代理人も、その代理行為を取り消すことはできない。なお、本人の意思表示によって代理権を受けた者を任意代理人、法律の規定によって代理権を取得した者を法定代理人という。
■諾成契約(だくせいけいやく)
諾成契約とは、当事者の意思表示が合致するだけで成立し、目的物の引渡しなどを必要としない契約をいう。要物契約に対する語である。意思尊重の近代法の下では主流となる形態で、民法の定める13種類の典型契約のうち、消費賃借、使用賃借、寄託のほかはすべて諾成契約である。
■宅地(たくち)
「宅地」の定義は、その法律によって扱いが異なる。まず、宅建業法上は、建物の敷地に供される土地又は用途地域内の土地で、現在、道路、公園、河川、広場、水路に供されているものを除くものをいう、と規定されている。次に、宅地造成等以外の土地をいう、と規定されている。最後に、土地区画整理法上は、公共施設用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地とされる。したがって、農地や山林も宅地に含まれる。このように、それぞれの法律で宅地の意味が異なるため、しっかり区別して学習しておきたい。
■宅地造成工事規制区域(たくちぞうせいこうじきせいくいき)
宅地造成工事規制区域とは、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について、都道府県知事が指定したもの。宅地造成等規正法は主としてこの区域内だけに適用される。なお、この区域は都市計画区域の内外を問わず指定される点に注意。
■宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について、†自ら売買又は交換、†売買、交換、賃借の代理†売買、交換、賃借の媒介を不特定多数の相手に反復、継続して行うことをいう。したがって自分の不動産を賃借するこたは宅地建物取引業とはならない。また取引の相手が自社の社員といったように特定している場合や、一回だけの取引で反復・継続性が見られない場合も同様である。
■宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
宅地建物取引業者とは、免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。したがって、無免許で宅地建物取引業を営む者は宅地建物取引業者とは呼ばない。宅建業法の条文の中には両者を使い分けている部分があるので、注意しておく必要がある。
■宅地建物取引主任者資格登録(たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくとうろく)
宅地建物取引主任者資格登録とは、取引主任者資格試験で法的知識の有無を判断した後、一定の犯罪を犯した者や、責任能力が欠けるものを排除するため第二段階のチェックを行うのが登録という制度である。登録は都道府県知事が宅地建物取引主任者資格登録簿に一定事項を登録することによりおこなわれる。
■他主占有(たしゅせんゆう)
他主占有とは、賃借人、地上権者、質権者、受奇者の占有は他に所有者がいRうことを前提とした占有であるので、他主占有という。これに対し「所有の意思」を持って占有することを自主占有という。他主占有権は原則として所有権を時効取得できない点で両者の区別の実益がある。
■建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)
建物買取請求権とは、借地上の建物を地主(借地権設定者)に買い取ってもらう権利のこと。建物買取請求権は、†借地権終了時における借地権者の建物買取請求権、†借地権譲渡につき所諾が得られない場合の第三者(譲受人)の建物買取請求権の2種がある。いずれも建物取壊しによる経済的損失を避けることを目的としており、権利者の一方的意思表示により効力が生じる形成権である。なお、買取価格は建物価格であり、借地権価格は含まないとするのが判例である。
■建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)
建物譲渡特約付借地権とは、借地権設定後30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を特約するもので、この特約により建物が譲渡されると借地権は消滅する。借地権消滅後は、原則として借地権設定者を賃貸人、建物使用者を賃借人とする建物賃貸借が成立する。
■短期賃貸借(たんきちんたいしゃく)
短期賃貸借とは、樹木の植裁等を目的とする山林については10年以内、その他の土地については5年以内、建物については3年以内、動産については6ヶ月以内の期間を定めた賃貸借をいう。被保佐人のように財産管理能力はあるが処分の能力を有しない者や、権限の定めのない代理人のように他人の財産について管理の権限のみを有し処分の権限を有しない者は、短期賃貸借より長い期間の賃貸借を締結することができない。短期賃貸借のうち、抵当権の登記後に対抗要件を備えたものは抵当権者(競落人)に対抗するこたができる。ただし、その賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすときは、抵当権者の請求によって、裁判所が賃貸借の解除を命ずることができる。
■単純承認(たんじゅんしょうにん)
単純承認とは、相続人が相続財産の承継を全面的に受け入れること。これによって、相続人は、被相続人の権利義務を無限に承継することになり、後で取消(撤回)をすることはできなくなる。なお単純承継は特別の届出を必要とせず、一定期間内に放棄や限定承継の意思表示をしないでいると,単純承継したものとみなされる。また、相続開始を承知しながら相続財産を売却したような場合も単純承継とみなされる(法定単純承認)
■担保権の実行(たんぽけんのじっこう)
担保権の実行とは、抵当権、質権、先取特権を有する者が、その目的となる財産を強制的に売却し、被担保債権の満足をはかる手続のこと。担保権の実行として競売の手続には強制執行の規定の多くが準用されるが、強制執行は確定判決などの債権名義を要するのに対し、担保権の実行はこれを要しない点で大きく異なる。
■担保責任(たんぽせきにん)
担保責任とは、売買によって買主の取得した権利又は物に不完全な点(瑕疵)がある場合に、売主が負う無過失責任のこと。売主の担保責任は、売買の有償性に基づき、売主と買主との間に契約どおりの期待を実現させて公正な結果をもたらし、売買という取引の一般的な信用を維持するためのもので、広く有償契約一般に適用される。
■担保物権(たんぽぶっけん)
担保物権とは、目的物を債権の担保に供することを目的する物件である。たとえばAがCに対して10万円の債権をゆうし、BもCに対して90万円の債権を有する場合に、Cの財産が50万円しかないときは、Aは5万円しか債権を回収することができない(債権者平等の原則)。そのような結果をさけるため、Aがある特定の財産から優先的にまず自分の10万円の債権の弁済を受けるための物権を担保物権という。担保物権は、このように目的物から優先弁済を受けることを目的とするから、目的物の交換価値(売ったときの価値)を支配する物権といわれる。
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