宅建試験用語【つ】



追認(ついにん)
追認とは、文字どおり、追って認める意思表示であるが、民法上、†取消し得る行為の追認、†無効行為の追認、†無権代理の追認に大別される。「取消し得る行為の追認は」、取消権の放棄という意味をもつ。したがって追認により当初から確定的に有効となる。次に、「無効行為の追認」は新たな法律行為という意味をもつ、無効な行為は追認したからといって有効に転じる訳ではないから、当事者が無効であることを承知のうえで追認したときは、その時から将来に向かって効力を生ずる新しい行為をしたものと扱うのである。最後に「無権代理の追認」は、事後の代理権授与という意味をもつ、つまり本人が無権利代理行為を追認することにより、最初から代理権があるものと扱い、当初から有効な行為とされるのである。


通達(つうたつ)
通達とは、一般に行政官庁が所轄の諸機関、職員などに対しある事項をしらせることをいう。主として法令の解釈、運用、執行に関するものが多く、その効力は行政機関内部で拘束力を有する。


ツーバイフォー公法(ツーバイフォーこうほう)
ツーバイフォー公法とは、北米から導入された木造建築物の公法で枠組壁(わくぐみかべ)公法ともいう。2インチ×4インチの角材で壁枠をつくり、これに構造用合板を取り付けた壁を組み立てる公法である。壁枠は1階ごとにつくられ、これを組立てるのであるから、すみ柱でも通し柱とする必要がない。又、地階を除く階数は、3以下としなければならないが、3階部分は耐力壁を設けることができ、小屋組み(三角構造)とする必要はない。

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(C) 2010 宅建試験用語集