宅建試験用語【に】




二重譲渡(にじゅうじょうと)
二重譲渡とは、Aが同一の土地をB、Cの二人に売ったり、既にBに売った建物をCの抵当にいれるように、相入れない権利関係を二重に設定する行為をいう。このような場合A−B、A−Cの契約はいずれも有効に成立し、B、Cの関係は相互に第三者として対抗要件の有無によって決せられる。つまり、Bが先に登記などを得ればCは所有権や抵当権をBに主張できず、逆にCが先に抵当権の登記をすれば、Bは抵当権付きの所有権を取得することになる。但し第二譲受人(この場合C)が信義則に反すると認められるときは、Bは対抗要件を備えていなくともその権利を奪われないとする考えが今日の通説、判例となっている。


任意規定(にんいきてい)
任意規定とは、公の秩序に関しない規定。つまり法律で規定された内容と違う特約をした場合、特約の方が優先される規定のこと。任意規定は民法の債権に関する部分に多く、行政法規にはみられない。


任意代理人(にんいだいりにん)
任意代理人とは、本人の意思によって代理権を与えられた者。委任契約による代理人などがそうである。


認可(にんか)
認可とは、行政庁が第三者の行為を補充して、その法律上の効力を完成させる行為をいう。たとえば、農地の権利の移転に関する許可などである(条文上は許可という語句を用いているが、法的性質は認可である)。認可は効力要件であるから許可を受けない行為は無効とされる。


認知(にんち)
認知とは、婚姻外でもうけた子を自分の子であると認める意思表示をいう。父の自発的な認知を任意認知といい、認知を求める訴えによる認知を裁判認知という。認知により、原則として子の出生時に遡って認知者と子の間に親子関係(父子関係)が生じる。なお、一旦した認知の意思表示は、撤回することができない。

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(C) 2011 宅建試験用語集