宅建試験用語【の】
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■農業委員会(のうぎょういいんかい)
農業委員会とは、自作農の維持、農地等の利用関係の調整など農地事務の管理執行を行うために市町村に設置される委員会。農民の中から選挙で選ばれた委員及び市町村長が選任した委員をもって構成される。農地法第3条の許可は、原則として農業委員会が行う。
■農地(のうち)
農地とは、耕作の目的に供される土地、つまり田又は畑のこたで、作物を問わない。従って、茶畑や果樹園も農地であり、休耕地も農地とみなされる。また、登記簿上の地目も関係なく、現況で判断するので、現況が田又は畑であれば山林として登記されていても農地とみなされる。
■能動代理と受動代理(のうどうだいりとじゅどうだいり)
代理人が本人のためにすることを示して意思表示を積極的に行う代理を能動代理といい、相手方からの意思表示を本人に代わって受ける代理を受動代理という。受動代理において、本人のためにすること示すのは代理人ではなく、相手方である。
■延べ面積(のべめんせき)
延べ面積とは、建物の各階の床面積の合計をいう。ある敷地に建築することができる建築物の最大の延べ面積(同一敷地内に2つ以上の建築物があるときは、その延べ面積の合計)は、敷地面積×容積率で求めることができる。
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