宅建試験用語【ひ】




日影規制(ひかげきせい)
日影規制とは、中高層建築物により日照りがさえぎられることによる被害を防止しようとするもの。建築物が冬至日に落とす日陰の量を測定・規制することにより、間接的に建築物の高さを制限する。日影規制が適用される区域は、7つの住居系用途地域及び近隣商業地域、準工業地域ならびに用途地域の指定のない区域内において地方公共団体が条例で指定する区域である。


美観地区(びかんちく)
美観地区とは、都市計画法による地域地区の一つ。「人工的」な都市の美観を保全するため、市町村が定める地区をいう。美観地区の具体例は、皇居周辺である。


被担保債権(ひたんぽさいけん)
被担保債権とは、担保権(抵当権、質権、先取特権、留保権)によって担保(保証)されている債権をいう。例えば、時計を修理した時計屋が代金支払を受けるまで時計を手元に置く留保権では、担保物は時計であり被担保債権は修理代金ということになる。


非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間の子で、かつ認知された子をいう。民法上、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされ、最高裁もこの規定について合憲と判断している。


必要費(ひつようひ)
必要費とは、建物の修繕費、家畜の飼料費、公租公課(固定資産税)など、物の通常の維持(保存)、管理に必要な費用をいう。占有者は占有物を返還すべきときは、占有中にその物に費やした必要費の償還を請求することができる。


被保佐人(ひほさにん)
被保佐人とは、事理を弁識する能力が著しく不十分なため、一定の者の請求により、家庭裁判所より保佐開始の審判を受けた者。被保佐人には保護者として保佐人が付けられ、一定の重要な財産上の行為をする場合は、保佐人の同意を得て行わなければならない。


被補助人(ひほじょにん)
被補助人とは、事理を弁識する能力が不十分なため、一定の者の請求により家庭裁判所より補助開始の審判を受けた者。被補助人には保護者として補助人が付けられ、家庭裁判所から審判を受けた特定の行為については、補助人の同意を得て行わなければならない。


表見代理(ひょうけんだいり)
表見代理とは、本来は無権代理行為なのであるが、第三者から見て有効な代理権があると誤認されてもやむおえない場合のこと。表見代理には、代理権授与の表示による表見代理、権限踰越の表見代理、代理権消滅後の表見代理の3つの種類がある。3種いずれも善意無過失の相手方を保護する為の制度であり、本人は、相手方が善意無過失である限り、その契約等の無効を主張できない。


表示の登記(ひょうじのとうき)
表示の登記とは、家屋を新築した場合等において、当該建物の所在地の登記所に建物の特定に必要な事項を登記してもらうべく行う登記のように、不動産の物理的状況を示す登記をいう(登録簿の表題部の登記)。表示の登記は,原則として申請が義務づけられ、また、登記官が職権で行うことができる。


標準税率(ひょうじゅんぜいりつ)
標準税率とは、地方税法が定める税率の種類で、地方公共団体が税率を定める場合に通常よるべきものとして地方税法において規定されている税率をいう。地方公共団体は、財政上の特別の必要があると認める場合には、標準税率によらないことができるが、標準税率を超える税率を定める場合の限度となる税率を地方税法で定めている場合(制限税率)、地方公共団体は条例においてこれを超える税率を定めることはできない。


標準値(ひょうじゅんち)
標準値とは、地価公示法により都市及びその周辺の地域等において、正常な価格を公示するために選定される土地をいう。標準値は、土地鑑定委員会が、慈善的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。なお標準地は一筆の土地でなくともよく、あるいは建物が建っていたり、借地権や抵当権などが設定されていてもかまわない。


表題部(ひょうだいぶ)
表題部とは、不動産登記簿を構成する1つで、その不動産の物理的物理的内容を表示する。建物の場合は、所在・家屋番号・種類・構造・床面積、土地の場合は所在・番地・地目・地積及び所有者の住所・氏名が記載される。又、この部分の記載を「表示の登記」ともいう。


比例税率(ひれいぜいりつ)
比例税率とは、税額を算出するために課税標準に対して適用される比例のうち、課税標準の大きさに関係なく一定率のものをいう。不動産取得税や固定資産税などがそうである。

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(C) 2011 宅建試験用語集