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変更登記(へんこうとうき)
変更登記とは、登記した時効が、登記の後に変更になった場合に行われる登記。たとえば、所有権の登記名義人が婚姻して氏が変わったときは、所有権登記名義人表示変更登記として氏の変更の登記が行われる。


変更の登録(へんこうのとうろく)
変更の登録とは、宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項のうち、住所・氏名・本籍、宅建業者の商号又は名称及び免許証番号に変更があった場合に、都道府県知事に対して、延滞なく申請しまければならない手続のこと。


弁済業務保証金(べんさいぎょうむほしょうきん)
弁済業務保証金とは、弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会が、供託所に供託義務を負う金銭をいう。社員から分担金の納付を受けた日から1週間以内に、納付を受けた分担金と同額を法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に現金のほか有価証券等で供託する。保証協会は弁済業務保証金を供託したときは、その旨を当該供託に係る社員の免許権者に届け出なければならない。


弁済業務保証金分担金(べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきん)
弁済業務保証金分担金とは、宅建業者が営業保証金を供託する代わりに保証協会に納付する金銭をいう。宅建業者は、保証協会に加入しようとする(社員となる)日までに、現金で弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、分担金の額は、主たる事務所(本店)60万円、従たる事務所(支店)一箇所につき30万円の合計である。また、社員が新たに事務所を増設した場合は、増設の日から2週間以内に納付しなければならない。


弁済の提供(べんさいのていきょう)
弁済の提供とは、債務者が弁済のために債権者の協力を持たずに、まず、自らできるだけのことをなして債権者の協力を求めることをいう。原則的には事実に弁済の提供を求めることをいう。原則的には事実に弁済の提供を行うことを要するが、債権者が受領を拒むときなどは、弁済の準備をしたことを通知し、受領を催告することで足りる(口頭の提供)。弁済を行えば、債務不履行責任を免れ、同時履行の抗弁権も消滅する。


片務契約(へんむけいやく)
片務契約とは、贈与などのように、一方だけが給付義務を負い、相手方がこれに対価的な義務を負わない契約をいう。贈与のほか、使用賃借、消費賃借、無償の委任、無償の寄託などが片務契約にあたる。

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(C) 2010 宅建試験用語集