宅建試験用語【ほ】
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■包括遺贈(ほうかついぞう)
包括遺贈とは、遺産の全部又は一定割合を与える遺贈。この土地とかこの株券というように目的物を特定して行う特定遺贈に対応する語句で、包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は、相続人と同一の権利義務を有する。
■包括承継(ほうかつしょうけい)
包括承継とは、他人の権利や義務を一括して承継すること。特定承継に対する語句で一般承継ともいう。相続又は会社の合併によって、相続人又は合併会社が承継するのが具体例である。
■法人(ほうじん)
法人とは、人または財産の結合体であって、法律の規定により権利をもち、義務を負うことが認められたもの。株式会社が法人の典型例であるが、このような営利法人に対して、民法は公益法人である社団法人や財団法人を規定している。一定の目的にささげた人という。
■法人の合併(ほうじんのがっぺい)
法人の合併とは、複数の法人が契約により合体して一個の法人となること。合併には吸収合併と新設合併がある。たとえばA会社がB会社を吸収合併する場合、B会社は消滅しA会社はB会社の権利義務を承継して存続する。又、A会社とB会社が新設合併する場合は、両者とも消滅し、新たにC会社という別個の法人格が生じる。
■法定果実(ほうていかじつ)
法定果実とは、物(元物)の使用の対価として生じる金銭その他の物をいう。たとえば家屋の家賃や賃金の利息などがそうである。
■法定追認(ほうていついにん)
法定追認とは、取り消すことのできる行為について、一定の事実があったときは、追認の意思表示があったのと同一の効果を持たされること。法定追認となる事実は履行の請求など6種が規定され、これらは社会通念上、追認の意思ありと判断されるものである。
■法定利率(ほうていりりつ)
法定利率とは、法律上定められた利率をいう。民法上は年5分、商法上は年6分とされる。法定利率は当事者が定めた約定利率がない場合、又は法律の規定によって当然に生じる利息(法定利息)について適用される。なお金銭債務の不履行については、法定利率より高い約定利率がない限り法定利率が適用される。
■法律行為(ほうりつこうい)
法律行為とは、意思表示を要素とする人の行為で、その人の欲するとおりの権利義務が法律上認められているものをいう。具体的には契約のほか、遺言、取消や解除のような単独行為がこれにあたる。
■保佐人(ほさにん)
保佐人とは、保佐開始の審判があったときに、被保佐人につけられる保護者のこと。保佐人の選任、解任等については、後見人の規定の準用による。保佐人は被保佐人が行う一定の行為につき、同意権、取消権、追認権を有するほか、代理権が付与される場合がある。
■保証・保証債務(ほしょう・ほしょうさいむ)
保証人が債権者との間で行った保証契約によって負う債務をいう。主たる債務者が債務を履行しない場合に主たる債務者に代わって保証人が履行する。通常の保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権がある。
■保存登記(ほぞんとうき)
保存登記とは、権利の登記の分類上の名称です。保存登記は、原始的に生じた権利を取得した者が、その権利を確保するためにする登記をいう。たとえば家屋を建築したことによってその家屋の所有権を原始取得した場合になされる所有権保存登記が具体例である。保存登記は所有権と先取特権以外の権利についてなされることはなく、また所有権保存登記は初めてする権利に関する登記であるから、この登記を経ないで他の権利の登記をすることはできない。他の登記の移転登記とは、ある者に属する権利が他の者に移ったという事実がある場合になされる登記のことをいう。所有権移転登記をはじめ、地上権や抵当権等についても移転登記がなされる。
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