宅建試験用語【れ】




連帯債務(れんたいさいむ)
連帯債務とは、数人の債務者が同一の給付を目的とする債務を各自独立して負担し、そのうち一人がこれを履行すれば、全ての連帯債務者について債務が消滅する関係。民法上は分割債務が原則とされるため、連帯債務は法律に特別の規定がある場合か当事者の特約がある場合に生じる。


連帯保証(れんたいほしょう)
連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯することを保証契約において約束した形態をいう。連帯保証も保証債務の一種であるから、附従性を有する。つまり、主たる債務が不成立なら連帯保証も成立せず、主たる債務が消滅すれば連帯保証もまた消滅する。ただ普通の保証債務と異なり、連帯保証人は、催告および検索の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益。

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