宅建試験用語【え】
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■営業保証金(えいぎょうほしょうきん)
営業保証金とは、取引の相手方の債権を担保する趣旨で、宅建業者に供託義務がかせられている供託金のこと。
宅建業者は保障協会に加入する場合を除き、営業保証金を供託してその旨を免許権者に届け出なければ、業務を開始してはならない。なお、営業保証金の額は、主たる事務所1000万円、その他の事務所一ヵ所につき500万円の合算額と政令で定められ、業者は主たる事務所のもよりの供託所にこの合算額を一括して供託しなければならない。
■永小作権(えいこさくけん)
永小作権とは、民法が定める物権の一つ。
永小作権とは、小作料を支払って、耕作又は牧畜をするため他人の土地を利用する権利である。小作料の支払いが要素とされ、また最長期間は50年とされる。現在ではあまり利用されない物権である。
■縁組(えんぐみ)
縁組とは、自然の親子関係にない者が、法律上の親子関係を生じさせるために行う契約のこと。当事者の意思表示の合致に加え、戸籍法上の届出を行うことにより効力が生じる(養子縁組届)。縁組により養子は養親の嫡出子たる地位を取得するが、普通養子においては実親との親子関係も継続する。これに対し、実親との親子関係を断絶して行う養子縁組を特別養子縁組という。
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