宅建試験用語【お】



おとり広告(おとりこうこく)
おとり広告とは、実際には存在しない物件、又は取引する意思のない物件等を掲載した広告。おとり広告を掲載した宅建業者は、宅建行方の誇大広告等の禁止の規定により罰せられる。


及びにと並びに(およびにとならびに)
いずれも文章を並列的に接続する場合に用いられる語句である。二つの文を並列的に接続する場合は「及び」を用い、三つ以上の文を並列的に接続する場合は、大きい接続に「並びに」を用いる。たとえば、「宅地建物の引渡までに支払う金銭の額及び賦払金の額並びにその支払いの時期及び方法(宅建行法35条2項3号)」、などと用いられる。


恩赦(おんしゃ)
恩赦とは、国家権力によって刑罰を消滅させ、又は刑罰を減少させること。
恩赦には、大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権の5種類があり、これを一括して恩赦という。なお大赦・特赦は刑罰を諸滅させるものであるのに対して、その他は刑罰自体は消滅せず、その効力を減少させる等の点で異なっている。

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