宅建試験用語【く】



クーリングオフ
クーリングオフとは、事務所等以外の場所で行った申込や契約について、申込者等が一定期間中に限って無条件で白紙撤回又は解除をすることを認めた制度。もともとは訪問販売法で採用されたものであるが、宅建業法で業者自ら売主となって、業者でない買主と宅地建物の売買契約を行う場合に本制度が適用される。ただ、買主が冷静な判断力を有すると認められる場所でした申込等については、クーリングオフすることができない。


区分所有権(くぶんしょゆうけん)
区分所有権とは、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた分譲マンションの各室等(専有部分)に成立する所有権のこと。区分所有権が成立する建物を区分所有建物といい、区分所有権を有する者を区分所有者という。


区分地上権(くぶんちじょうけん)
区分地上権とは、工作物を所有するため、他人の土地の地価又は空中について上下の範囲を定め設定された地上権のこと。既に地上権が設定されている土地だあっても、地上権者の承諾を得ることにより区分地上権を設定することができる。地下鉄や送電線等に利用価値は高い。

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